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死体現場について
死体現場に一番出向くことになるのは検察官なのでしょうか。 他の回答を見ていると、検察官の代わりとして警察のほうが検死をできるというようなことがかかれていたのですが。
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- nep0707
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刑事訴訟法229条にいう司法検視のことをおっしゃっているのでしょうか? 確かに刑事訴訟法ではいわゆる変死者の検視は検察官の専権事項とされていますが、 229条2項により検察事務官又は司法警察員(=警察官)に委任することができるとされており、 通常はこの規定により警察が検視をするのが普通でしょう。 ちなみにわざわざ『司法』検視と書きましたが、これとは別に行政検視というのもあります。 これは、明らかに事件性のない死体について、公衆衛生や身元確認のための見分をすること意味し、 これは警察官の専権事項となっています。 (例・戸籍法92条。また、医師法21条により医師も警察への通報義務あり)
- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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第一線の刑事課の警察官と鑑識担当の方でしょうね。刑事課の警察官は他の現場にも行くでしょうから、出向く割合としては鑑識の方ではないでしょうか。 質問文は。検察官というのでなく検視官というのとのいい間違いではないですか。 検察官が死体の現場にすっ飛んでいくことはそれほどない思います。 警察から事件として送検されてから、関るのですからね。
- kangaroo-D
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検察官が死体現場に行くことはないのではないでしょう 殺人事件等の場合は検察独自の捜査をすることもありますが、少なくともまだ死体があるような早い時期に検察が捜査に参加することはありません 変死(入院中に亡くなったなどの死因がはっきりしているもの以外すべて)の数は結構な数ですから、検視官だけでは見切れません 誤認検視がニュースになったときに解剖医だけでなく検視官の不足も問題になりましたよね ほとんどの変死体は普通の刑事さんが処理しているとのことです
- optical_1
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>検察官の代わりとして警察のほうが検死をできるというようなことが はじめに「検死」でなく「検視官」 刑事訴訟法229条によって、検察官が変死者又は変死の疑いの ある死体(変死体)の検視を行うことにされている。 しかし、同条2項によって、検察事務官または司法警察員に これを代行させることができるとされており、 一般的に司法警察員である警察官が検視を行っている。 そのため、検視を担当する警察官のことを「検視官」と呼称している。 「検視官」はあくまで組織上の名称であり、こういった資格が存在するわけではない。 刑事部捜査第1課あるいは同鑑識課に所属している。 原則として、一定以上の刑事経験を持ち、警察大学校において 法医学を修了した警部または警視以上の階級を有する者が 刑事部長によって指名される