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遺族が死体に触れても良いのはいつ?
先日叔父が自殺しました。 自宅での首吊りでした。 近くの駐在所の警察官にも来て頂き。 死体に触れても良いといわれてから 柱から下ろして、寝かせたとの事ですが、 そのあと、その地域の警察署から何人か警察官が来た時に、死体に触れてしまったことをひどく注意されたらしいです。 駐在所であろうと県警察本部であろうと 私たちにしてみると、同じ警察官です。 なぜこのような指示の食い違いが起こったのでしょうか? 遺族としては、吊り下がったままの叔父を 早く下ろしてあげたかったと思うのですが・・・。
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結論は、No 1、No 2 の言われるとおりだろうと推測しますが、駐在所巡査は司法警察員ではないため、県警本部に所属する司法警察員程の知識を有していない可能性も考えられます。 自殺であろうと他殺であろうと、病による死亡 (24 時間以内に医師の診断した病因による死亡) 以外は、すべて変死体として扱います。この場合は、まず検視が行なわれ、必要であれば行政解剖、検視あるいは行政解剖中に犯罪の疑いが生じたときは、司法解剖に附されます。縊死は自殺ですが、縊殺の場合は他殺になり、後者の場合は殺人事件としての捜査対象になります。 この自他殺を決定する最初の段階が、検視になります。この時点で、当該死体に人の手が加わっていますと、その判断が、難しく、ときには、できなくなります。 今回は自殺と言うことなので余り問題は生じないでしょうが、仮に殺人後縊死を装っていた場合などは、各種の証拠が、結果として、隠滅されることも起き得ます。 質問に対する回答は、変死の場合は、司法警察員あるいは検察官の検視あるいは検屍、さらには行政解剖、司法解剖が終了し、遺族への死体引渡しがなされた時点、になるでしょう。
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- machi-maru-maru
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本来ならば「変死体」として扱われ、警察署から捜査員が来て現場検証を行い司法解剖をして事件性が無いのを確認した後に家族へ引き取られたはずです。 そうなれば死体に触れるのも全て警察(鑑識)の方になります。 駐在所の警察官は情が勝ってしまったのかもしれませんね・・・。
- maresuke1209
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駐在さんには、叔父様が「遺体」であったため、早く降ろしてあげたいという感情がはたらきましたが、所轄の警察官にとっては「変死体」であり、現場検証の必要(職務上の必要)が優先したということでしょう。 つまり、駐在さんは人として、所轄は警察官として、接したということです。