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自首してきたが死体は見つからない
ふと思ったのですがもしある男が「私は殺人を犯しました」と警察に自首してきて殺害方法、動機について信憑性のある供述をするも、死体が一切見つからない場合、この男の処置はどうなりますか? 「いい大人がイタズラなんてするな!」と警察にお説教食らって返されますか? それとも一応、死体が見つかるまで拘置所に入れておきますか?(それでも数日、数ヶ月、数年探しても出てこなかった場合は?)
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> 死体が一切見つからない場合 姿態の有無は重要な事実の証明ですが、事実と確認できれば、死体無しでも訴訟は問題ありません。 > 信憑性のある供述 刑事訴訟法 第三百十九条 第2項 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。 という法律があるので、信憑性の有無は関係有りません。 自白だけで、何の証拠もなければ、有罪になることは有りません。 その自白に基づいて、証拠が出てきて、殺人の事実が確認できる又は類推することが出来る場合に、死体の有る無しに関係なく有罪となります。 死体も殺人の証拠の一つですが、それ一つだけで容疑者の有罪を立証するものではないですよね。 裁判では多数の証拠で有罪を確定するのです。 > お説教食らって返されますか? 嘘なら、そのようになるでしょうね。 > それとも一応、死体が見つかるまで拘置所に入れておきますか? 拘置所に入れるには逮捕する必要が有りますが、逮捕から起訴までは日数制限が有ります。 刑事訴訟法 第二百八条 被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 ○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。 それと、死体を含めた証拠・目撃者や友人の証言を集めるためです。 死体だけを捜すのではありません。
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- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
逮捕に至るまでは勾留できないでしょうから、男は取調べを受けたのちに帰されるでしょう。 その後は警察がどれだけ証拠を集められるかです。 証拠が固まれば、改めて逮捕-勾留-送検ー起訴という流れになります。
お礼
なるほど。勉強になりました。ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
死体が無くても、殺したのが確実なら 逮捕され取り調べを受け、検察に送致 されて起訴され、有罪判決を受けます。 死体は、証拠の一つに過ぎません。 他の証拠で殺人が立証されれば、普通の 殺人事件と同じように処理されます。
お礼
なるほど。「死体は証拠の一つに過ぎない」ですか。いかにも。勉強になりました。ありがとうございました。
- mrst48
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「殺しました」と言うことは、殺された方が、 いるはずです。 その相手が見知らぬ人でもです。 警察が自首してきた内容を、一つ一つ 確認していって、殺したことは間違いない。 と判断すれば、逮捕するのでは。 死体無き殺人。 裁判所が逮捕状を発布して、逮捕。 身柄を検察に送られ、検察で捜査、取り調べ。 検察が起訴すれば、裁判で。 不起訴になれば、そこまで。かな。 弁護士の力量と検察の状況証拠の内容で 裁判になった場合の判決が、左右されると思います・・・。
お礼
なるほど。言われてみれば、ですね。勉強になりました。ありがとうございました。
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
状況証拠だけでも、、、裁判受けてる人いますよ、、、。 九州の方で、5人以上殺して、したいを処分、、、死体はなくても、、、被害者の仲間の誰かが生きていて、 監禁の事実など話した場合です。 捜査、されるでしょう、、、。 職場、車、家、、、それだけで、社会から抹殺されると思いますよ。
お礼
謎が多い書き方で引きこまれました。ありがとうございます。勉強になりました。
お礼
詳しく条文まで引っ張って来て頂き誠にありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。