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住み始めてから1ヶ月以内に立退きを通知されました

詳しい方居られましたら教えて下さい。 分譲マンションを賃貸契約して住み始めてから半月ほどです。 仲介をしている不動産屋から連絡があり、オーナーが銀行とトラブルになっていると聞く。 そのトラブルとは、住宅ローンで契約しているのに賃貸していることが銀行側に知られたとのこと。 ここで不動産屋から、銀行側に嘘をついてほしいと共謀の話を持ちかけられるが断る。 それから何日か経ってから立ち退いてもらうという連絡がきました。 家賃 ¥83000 敷金、礼金 ¥169000 家賃滞納経験無し 立ち退きの通知は不動産屋から電話でしかきていません。 立退料次第で出たいと思っています。特約は無し 定期建物賃貸借契約ではありません。 現状は銀行側から家主への指示が止まっており、誰も身動きが取れないという状態です。 なので、立退料を受取り次第出たいと考えています。 ちなみに、不動産屋は住宅ローンと知りながら家主と契約していた、またその件に関して私が契約する際にしっかりと説明してくれませんでした。 このような場合、どのくらい立退料を請求出来ますでしょうか? 以下、個人的に出した内訳です。 敷金 ¥83.000 礼金 ¥83.000 仲介手数料 ¥43.575 火災保険 ¥20.000 鍵交換代 ¥15.750 引越し代 ¥180.000 食器洗い乾燥機部品代 ¥16.260 インターネット工事費 15.750 新居探し、退去に関するやり取り、引越し、住所変更に伴う各種役場への届出、友人知人への引越通知などの作業にかかる時間、労力、費用を考慮した迷惑料  ¥200.000 合計 ¥657.335 この金額は妥当でしょうか? また、やはり行政書士等に依頼した方がいいのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

兼業大家です。困ったオーナーですね。 共謀の話を断られたのは賢明でした。質問者様には何の落ち度もありません。立ち退き要請を拒否し、住み続けることも可能ですが、妥当な額の立ち退き料をもらって退去するのが穏便な解決法でしょう。 立ち退き料に関しては家賃の6カ月分という相場めいたものがありますから、それに当てはめれば50万円あたりが目安になります。65万はちょっと高いかもしれません。 いずれにせよ、先方からの条件提示を待った方がいいでしょう。借り手から金額を提示する必要はありません。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.2

その物件が抵当に入っていたと言う事でしょうか。 重要事項説明の時に話すべき事柄ですね。 立ち退いてもらうという連絡がきました・・・ 単に電話ならお願いみたいな感じなので何も出来ないと思いますよ・・・ こちらとしては住む権利があるし 相手もまだ期間いつと言う事を言ってないなら 10年後の話なのか100年後の話なのか。さっぱり・・・ ただ、不動産屋に宅建法違反で申告する事は可能かなと思います。 それを受けて後は弁護士相談されるのがいいのかな・・・ 20万で引越し・・そんな金額でしたいなら喜んで出してきますよ。 次回契約するための金額 敷金 ¥83.000 礼金 ¥83.000 仲介手数料 ¥43.575 火災保険 ¥20.000 鍵交換代 ¥15.750 引越し代 ¥180.000 食器洗い乾燥機部品代 ¥16.260 インターネット工事費 15.750 前回と同金額プラスカーテンなどの細々した必要経費・・10万 但し引越しも色んなものが増えてるはず・・そしてお任せパックにして見積もりして 契約したらその金額をもらい1ヶ月以内に退去すると言う契約書を作ってね。 それなら文句はないよね。 ただ抵当に入った後の物件にかんして新しい所有者に対抗できないように覚えてますね ただ要求してもお金があるのか微妙・・・ まずは弁護士に不動産屋の責任になるのか大家の責任になるのかを聞いたほうがいいかも 不動産屋なら供託金をいれてますから確実に引っ越せますね。 後は弁護士 司法書士 行政書士も可能かな・・・ 時間もないから有料のほうがいいかな・・・

  • jk39
  • ベストアンサー率54% (366/670)
回答No.1

●仲介業者、家主(貸主)に対して 契約不履行(契約期間まで借り受ける事ができなかったこと)を理由に、 少額訴訟を起こすのはどうでしょうか? 少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求めるときに使える制度ですので、 仲介業者、家主それぞれに訴訟を起こすことで、 ご提示の損害賠償の見積額を請求することができます。 ●損害賠償請求額が妥当かどうかは、判断しかねますが、 この物件を選ばなければ必要なかった代金が挙げられていますので、 法外な請求とは思いません。 ●それとは別に、現状膠着状態のようですが、 住む限り賃料は払う必要があります。 しかし、家主に賃料を払って、損害賠償額が確定したとしても、 資力がないなどの理由から十分に補償を受けられない可能性もあります。 こちらが賃料を払う意思はあることを見せるために、 賃料分を「供託」をすることを勧めます。 可能であれば、法律の専門家に問い合わせるとよいでしょうね。

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