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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公衆送信権の侵害について)
テレビ録画データのインターネット転送による公衆送信権侵害の可能性について
このQ&Aのポイント
- テレビ録画データをインターネット上のDLNAサーバへ転送し、家庭環境のテレビで視聴したいと考えていますが、公衆送信権の侵害になるか不安です。
- テレビ録画データは私に著作権はありません。インターネット上のDLNAサーバへの接続は自分の管理するネットワークからのみ行っており、アップロードされたデータはテレビで再生できる形式に変換されます。
- 過去の判例からすると公衆送信権の侵害になる可能性がある一方、私的使用の範囲内であるとも主張できます。法律に詳しい方のご意見をお聞きしたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
公衆送信権の「公衆」には当たらないと思われます。 しかし、状況がなお不明ですが、複数のテレビなら、同時受信か、異時受信かでも違いが出てきそうですね。たとえば、複製権の侵害になる可能性もあるでしょう。 私的使用であっても複製の数によっては侵害と見なされます。
補足
ご意見ありがとうございます. "複製の数"とは 同一コンテンツの複製数でしょうか? それとも複製されたコンテンツ全体の数? 基本的に重複するコンテンツのない運用を行います. 受信(視聴)のタイミングは,家族が同時に同じコンテンツを利用する可能性がありますので"同時受信"になります. すみません,状況について説明不足だったかもしれません. テレビでは録画をせずに視聴専門です.(dtcp-ipが面倒なので) コンテンツはIDCに設置した(NASなどを含む)DLNAサーバのみに存在します. dtcp-ipを除去したハイビジョンデータの違法性は理解しているつもりですので,ご相談範囲外です. NTTコムウェア : http://www.nttcom.co.jp/special/innovator/fourth/iv1/index.html とできることは似ていますが,これですと何処に何があるか分からずゴミ箱状態になるかと で,集中管理用サーバにコンテンツを置きたいわけです.