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電車内での行為。これは軽犯罪ですか?
電車の中でカップルがキスしたり胸を触ったりしたら 軽犯罪ですか?
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刑法第174条(公然わいせつ)では「公然とわいせつな行為をした者」が処罰対象となります。 この「わいせつな行為」ですが、これは「何がわいせつであるか否かは、その時代、社会、文化に対応した一般人の性に関する規範意識を根底に置きながら、社会通念によって相対化され、これに対して具体的に判断されるもの」とされています。 明治時代には「胸をさわる行為」は「わいせつ行為」だったので、公然と行うと「公然わいせつ」になったでしょう。 でも、今の時代だと「胸をさわる行為がわいせつ行為に当たるかどうかは微妙」です。 お酒の席でキャバ嬢と一緒に「B地区当てゲーム」とか銘打ってゲーム感覚で、先っぽを突っついて遊んだりする事だってあります。これだって「公然と胸を触っている行為」ですが、このゲームで逮捕されたって話は聞きません。 「電車とキャバクラは違う」と言う意見もありますが、法律は「場所で差別や区別をしたりしない」です。場所がどこであろうが公然な場所は公然、プライベートな場所はプライベート、です。有罪か無罪かは「公然かどうかだけ」で判断されます。 法律は「電車ではNG、キャバクラではOK」などという不公平は許しません。「電車だろうがキャバクラだろうがNGなものはNG、OKなものはOK」であり、場所と人に関しては「絶対的な公平」が保たれなばなりません(「子供が居る場所と、子供が入れない場所は、扱いを変えて然るべき」と言う意見もあるでしょうが、それは「別の話」であり、論点が違います) そういう訳で、今の時代だと「犯罪になるかどうかは微妙」です。
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- kumap2010
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キスはok 胸を触るのは公然わいせつ罪
- bluefox-13
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場合によっては、「軽」ではない犯罪になります。 刑法174条の「公然わいせつ罪」になる可能性があります。 この罪の刑罰は6ヶ月以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかです。 ただし、よほどのことがないと逮捕・処罰はされないかも知れませんが。
公然わいせつに当たると思いますよ