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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口外しない約束。妻が他人にしゃべったら契約違反?)

契約違反?妻が他人に口外したら違約金は払わなければならないのか

このQ&Aのポイント
  • Aさんとの契約で、口外しない約束をしていたが妻が他人に話してしまった場合、違約金を払わなければならないのか疑問が生じている。
  • 妻はAさんに対して口外したことを認めており、契約が知られていなければ違約金は支払う必要はないと主張している。
  • しかし、妻が他人に話すことでAさんの名誉が毀損される可能性があり、その場合は妻がAさんから訴えられる可能性がある。法律的な観点から解決策を模索する必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 「ある事実を口外しない契約」がただちに公序良俗違反になるわけではないので、違約金の額も3万円程度であれば、ただちに無効というわけでもないのでしょうね。  とはいえ、契約は、契約の当事者間を拘束するものですから、契約の当事者ではない妻がこの契約に拘束されることはありません。  この契約について、妻を夫の履行補助者(たとえば、会社と契約を結んだ場合、契約の当事者は会社そのもので、その従業員は履行補助者になります。履行補助者の債務不履行は、契約当事者の債務不履行と同視されます)と解することも困難でしょう。  したがって、「違約金を支払う義務はない」ということになります。  他方、名誉棄損が成立するためには、そもそも不特定または多数の人に名誉棄損に該当する事実を告げなければいけないため、名誉棄損にもあたらないでしょう。  

makotofamily2004
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常のによくわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

公序良俗に反する契約や違法な契約はそもそも無効です。 どちらか一方にのみ利益の発生する契約も無効にできます。 本契約はAさんにのみ一方的に利益があります。 主人公(?)の方が契約を結ぶメリットはありません。 また金銭のやり取りのない契約は拘束力はありません。 よって如何なる面から見ても、契約そのものが無効ですので、 違約金を払う必要はありません。 しかし、名誉毀損にあたる可能性はあります。

makotofamily2004
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

そもそも口止め料という考え方が公序良俗により無効でしょう。 名誉毀損にはなりえる可能性はあります。

makotofamily2004
質問者

お礼

ありがとうございました。

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