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車検書について
車検書について教えてください。 今度、中古の軽トラを購入予定なのですが、そこで質問です。 個人の会社なんですが、車検書の使用者欄を会社の名前、住所にしたいのですが、できるのでしょうか? (1)自分のおやじ、から仕事を引き継いだのですがトラックすべて自宅の住所でおやじの名前で登録してるもので・・・ (2)会社がある場所が調整区域?とか関係あるのでしょうか (3)個人なんで会社という表現は適当ではありませんがお許しください (4)自分としては、会社名、会社の住所で登録したいのです
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まず必ず必要なものとして、 (1)車検証(車検書ではありません)上の所有者の委任状 (書式は陸運支局でもらえます。ダウンロードもできます。捺印要) (2)使用者の住所の車庫証明 があります。 それと所在地の証明になるものが必要です。 >個人なんで会社という表現は適当ではありません というのが気になるのですが、商業登記はしているのでしょうか。 もししているのであれば謄本の写しを法務局で取得するのがベターです。 公共料金(電気・固定電話等)の領収書でも可能ですが、直近のもののみでいいのかどうか地域で違うかもしれませんので、事前に確認した方がいいでしょう。 当然、宛名が会社名になっていなければいけません。 通常、使用者自身が申請に行く場合は不要なのですが、法人登録が前提ですから、使う使わないは別にして委任状を用意した方が間違いがないと思います。 書式は上記(1)と同じものが使えます。 調整区域云々は多分関係ないと思いますが、陸運支局に確認して下さい。
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- kusatsu2
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重ねて訂正申し訳ありません。#1ではなく♯2でした。
- kusatsu2
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#1です #3 Sasakik 様のご回答と参照URLを拝見ました 商号でも自動車の名義にできるのですね。 私の回答は不正確だったようですので訂正します。 民法の初歩の知識だけで答えてしまいました。混乱させて申し訳ありません。
お礼
大変遅くなりましたすいません。ご丁寧な回答に感謝しております。専門的な事で大変為になりました。ありがとうございます。
- Sasakik
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#3です。 念のため、商号登記についての条文を紹介しておきます。 商法 (商号の選定) 第11条 1. 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。 2. 商人は、その商号の登記をすることができる。 あ、自動車検査証の略称は、車検証(しゃけんしょう)ですので、お間違いなく。
- Sasakik
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>自分としては、会社名、会社の住所で登録したいのです 本来「会社」としての登録を目的とするのなら、法人化することになります。 でも、質問者サマの言うトコロの”会社名”というのは、一般に”屋号(やごう)”と呼んでいる「商号(しょうごう)」のコトですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%8F%B7 法務局への商号登記は法人しか出来ないように考えている方も見受けられますが、個人営業の屋号でも商号登記は可能です。 商号登記には、30,000円の登記免許税などの経費(商号の印鑑も必要でしょう)が掛かるほか、一定の条件(同じの地域に同じ商号の登記がない など)がありますが、登記されると法人の名称と同等の効力を持ち、契約などの法律行為も行えます・・・自動車の登録も可能なハズ。 「屋号 商号登記」などで検索してみましょう。
お礼
お返事がおそくなり、大変失礼しました。問題が解決出来ました。ありがとうございます
- kusatsu2
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個人事業者は個人で自動車を所有しますが、株式会社などの法人は物を所有できますから、自動車を会社名義にすることもできます。 質問者さまの仕事が個人事業であれば、お店などは人格を持ちませんから、金銭や物を持つ主体になりえません。 店に人格を持たせるためには、会社にして法律的には人格を持つようにする必要があります。 これを法人と言います。 ですから、法人でない個人の会社というのは少々不可解な表現です。
お礼
遅くなりました、申し訳ありません。ご回答非常に参考になり、問題も解決いたしました。本当にありがとうございました。