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ディーゼル規制トラックの車検取得
規制地域内で4tトラックを所有している友人が、車検が切れると使用できなくなるというので、規制地域外の私の住所に使用者登録を変更して車庫証明を取得し、車検を取った後、再度使用者登録を変更して、規制地域で使用するので、協力してくれとの相談がありました。全ての費用は負担するとのことですが、問題は無いでしょうか。教えてください。
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- unaginau
- ベストアンサー率61% (52/84)
車庫飛ばしは、刑法第157条の公正証書原本不実記載等に問われますと、刑罰として、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。 上記に該当する可能性がありますので、十分に注意してください。 ご参考になれば、幸いです。
- shin163
- ベストアンサー率31% (160/502)
あなたの友人がしようとしていることは、犯罪です。費用の問題ではないと思いますが・・・。 日本は、法治国家であるということを念頭に行動したほうがいいですね。 協力すれば、立件された場合、間違いなくあなたも共犯者として処罰を受けます。
補足です。 最悪の事態とは事故よりも盗難ですね! 私は法律はあまり詳しくないのですが、民法の 運行供用者責任?が怖いです。 盗難されて、その車で人身事故起こされた。犯人逃走、 行方不明。すると使用者に責任が来て、実際の持ち主は 友人だと説明しても、友人はしらばっくれる。 使用者が貴方ですから、友人は「俺関係ない」と 言い張る。そうすると、しっかり車を管理していなかった 故盗難されたと考えると、貴方にも責任があるから 治療費や慰謝料払ってください・・・みたいな法律が ありました。 ということです。
だまされてるかカン違いしています。 車検が切れると仕様できなくなるって相手の人は言っていますが、 車検証には「平成16年〇月△日以降の車検満了日を越えて 規制地域内に使用者の本拠地を置く事は出来ません」 と(いうような内容が)書かれている筈です。 そのままですと継続車検は受けられないのです。 例えば16年9月30日が車検満了だとしますと、 継続検査を受けても車検満了日が伸びずに 16年9月30日までという矛盾が生じます。 そこで貴方の名義(使用者)に変えますと、継続車検を 受けて、車検満了日は伸びるようにになりますが、 今度はその友人名義に戻す事が出来なくなります。 移転登録時にコンピューターに はねられて、車検証が出てきません。 そのまま使用者を貴方の名義で乗られるのは可能かも しれませんが、最悪の事態が起こったとき、車検証上の 使用者は貴方ですから、貴方に責任が及ぶ事があります。 その辺よく吟味して、協力するならしましょう。
名義貸しをしたほうも罰せられますのでご注意を。
お礼
ありがとうございます。注意します。
- tenteko10
- ベストアンサー率38% (1088/2795)
規制地域外で車検をとっても再度使用者登録を変更して、規制地域で・・・というのは無理でしょう。 規制地域への住所変更は出来ません。
お礼
ありがとうございます。
- kan3
- ベストアンサー率13% (480/3514)
「車庫飛ばし」と言われる手法で法を欺くものです。 当然「違法」で処罰されます、 立件されると100%見せしめの意味も兼ねて有罪・前科となるでしょう。
お礼
ありがとうございます。注意します。
お礼
ありがとうございます。現在使用している友人が事故等を起こしたときは彼が車に掛けている任意保険で対応できないのでしょうか。