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登録期限付きディーゼル車の名義変更

4ナンバーのディーゼルトラックを購入する予定なのですが、その車は、現在練馬ナンバーで、19年10月までの車検と、登録期限付き(その後は、指定外区域での登録のみ可能)です。 その車を、今、春日部ナンバー区域へ名義変更することは、可能でしょうか? 車検証には、10月までは拠点を置くことができるように書かれているので、大丈夫だとは思うのですが、、、。よろしくお願いします。

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回答No.1

春日部ナンバーエリアはすべて「自動車Nox・PM法規制地域」です。 現時点では移転登録はできます。 しかし 車検証の「○○年○月○日以降の有効期間満了日を越えて(中略)使用の本拠を置くことができません」 (1)○○年○月○日より車検満了日が前の場合は検査を受けられます (2)○○年○月○日より車検満了日が後の場合は継続検査不可   =車検切れたら乗れません 車検証をよく確認してください。 参考資料:自動車Nox・PM法パンフレット

参考URL:
http://www.env.go.jp/air/car/pamph/index.html
woodyelephant
質問者

お礼

やはりそうでしたか。確認できて安心しました。 判り易く教えていただきまして、ありがとうございました。 参考URLも助かりました。