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事故の休業補償について
- 人身事故をして、休業補償を受けるために書類を提出した後、振り込みがあることがわかりましたが、源泉徴収や賃金台帳の提出は必要なのでしょうか?
- 仕事場の人に相談することが難しく、保険屋の人にどのように伝えれば納得してもらえるのか悩んでいます。助言をいただけると助かります。
- 詳しい方にお願いですが、事故による休業補償の手続きや条件などについて教えてください。困っています。
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質問者が選んだベストアンサー
#4です。 そのまま正直にいうことですかね。ウチの勤め先は零細なんでそういうのが用意できないといわれたがどうすればいいですかとね。なに、零細企業なら正直よくある話です。 それなら自賠責額しか出せないですよといわれると思うので、構いませんといえばその金額で確定です。
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- eroero1919
- ベストアンサー率27% (3007/11113)
会社が協力してくれないなら、自賠責基準の一日あたり5700円(だったかな?金額はウロ覚えですが5000円台であるのは間違いないです)が支払額になると思います。これ以上欲しいなら、収入の証明が必要です。
お礼
ありがとうございます。 支払い額は減っても仕方のない事だと思いますが、 ちなみに、保険屋さんの方には何て言ったら一番 良いのでしょう? そのまま 言うと変に思われて、 仕事場に迷惑とかかかりませんか? 小さな 小料理屋なので・・・(>_<) すいません((+_+)) 変な質問で!!でも、答えてもらえると助かります。
>源泉徴収も無い、賃金台帳も無理だと、補償はしてもらえないんでしょうか? どちらも、給与所得者であれば、提出出来る資料です。 提出できないとなれば、その金額の給料ももらって居ないんじゃないか?と言う疑いで見られそれ以降の支払いはされなくなると思いますよ。 賃金台帳は、従業員を雇っている会社であれば必ず記録して居るはずの資料で、これを見せられないと言う事はありません。 まぁ、まれに、貴方への支払い金額を帳簿上水増しして記録している場合などは見せられないと言うかもしれませんけどね。 あなたの収入が、本当かどうかを確認する為の、保険会社側の確認手段ですので、断れば、「休業損害は支払えません。」となるだけの話です。 裁判で争ってもかまいませんが、裁判で争うにしても、賃金台帳、源泉徴収票、所得証明証のどれがが基準になりますので、それらを出さない限り裁判所であっても、休業損害分の支払いは認めないとなります。 通常、会社などがこれを出さないと言う事は無い話ですけどね。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました(>_<)
- umigame2
- ベストアンサー率40% (886/2202)
給与所得者の場合、過去3ヶ月の給与を90日で割って一日分の休業補償額を算出するのが基本です。 3ヶ月間の給与の額を証明するために賃金台帳の写しは必要ですし、3ヶ月間の給与の額が妥当なものかどうか(平均給与を大幅に上回っていないか)を源泉徴収票に照らし合わせて判断します。 >そんなものなんで見せないといけないん? 総務課など、そういったことを専門に扱っている部署ならわかるはずです。 個人経営みたいな会社ですか? もうちょっと親身になって考えてくれても良さそうなものですが・・・。
お礼
そうですよね(>_<) 有難うございました。
- tatsu01
- ベストアンサー率18% (292/1540)
休業補償額=本来仕事をしていれば得られた収入、です。 質問者さんの収入を証明するものが必要です。 言い値でよければ、いくらでももらえちゃいますよ。 証明するものが無ければ、保障がもらえなくても文句言えません。 以前、自営で脱税していた人がぶつけられました。 当然、申告額にしたがってしか、休業補償は出ませんでした。
お礼
何度も、ありがとうございます。 正直にそう言ってみます。 助かりました(*^_^*)