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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:店内で起こった傷害?の訴えについて)

店内で起こった傷害?の訴えについて

このQ&Aのポイント
  • 母の経営する小さなスナックで起こった傷害事件について相談します。
  • お客様が店内でケガをし、母を訴えると暴れて大変困っています。
  • 事件の経緯やAさんの泥酔状態などを詳しく説明し、不利な状況に置かれているか心配です。営業妨害と母への傷害で謝罪を求めたいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#140269
noname#140269
回答No.2

えらい目に遭いましたね。酒に呑まれる人間はいつの世にもいるもので・・・困ったもんです。 お母さん = 何の罪にも問われない xxkikyouxxさん = 何の罪にも問われない 問題の客A =  刑法第204条 『傷害』 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法第234条 『威力業務妨害』  威力を用いて人の業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 刑法第261条 『器物損壊』 他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 に該当します。 お母さんを診た主治医から診断書を取れば「傷害罪」の成立。目撃者の証言で「威力業務妨害」の成立。汚れたカーペットを見せる事で「器物損壊」の成立。このAには最大で懲役15年の有罪、若しくは最大で罰金130万円が課せられます。しかし警察に訴えてもAが逮捕され、裁判にかけられるだけで、お母さんやxxkikyouxxさんには何も得になる事はありません。そこで弁護士を間に入れて示談交渉をしましょう。相手が相手なだけにお母さんとxxkikyouxxさんだけで示談しようと思っても応じないでしょう。弁護士費用は多少かかりますが、損害賠償金は確実に取れます。

xxkikyouxx
質問者

お礼

お忙しい中、とても詳しく・丁寧なご回答をありがとうございました。 私事ですが不幸事があり、多忙でした為、御礼が遅くなり大変申し訳ございません。 追記としましては、救急車~病院を出るまでAさんは 「あんた(私)のお母さんと、Cさんを訴える」と言っており(説明不足で申し訳ございません) 母を訴えても勝ち目がないと思ったAさんは、「引き剥がされた勢いでケガをした!」と、Cさんを訴えるんじゃないかと内心心配している状態ですが その時は、Cさんを「初めて来店されたお客様で名前も知らない方です」と通そうと思います。 Cさんはとても優しい方でいいお客様でしたが、今回の騒動で、もう来て頂けないと思います。 お客様が1人減ってしまい、とても悲しい気持ちで一杯ですが・・・ ここ2~3日中で、近所で言いふらしている様で ウワサになってしまってますが 今のところ、まだ訴える意思はあっても行動には移していない様です。 我々としては、ご近所の方ですし Aさんは50歳を越えています。今は離婚されて娘さんと2人暮らしらしく、 大事にしたくない。というのが母の気持ちです タチの悪い方で有名な方ですので、ご近所の方も ウチの店に非はないと信じて下さってる方が多いのと こちらでの回答内容に安堵しております。 改めて、有難うございました。 又、現在は様子見ではありますが Aさんが行動を移した時には、何か勝算があっての行動かと思われますので、その際はこちらも ご回答にあります通りの方法で、専門家への相談・損害賠償等 検討して行きたいと思います。 変化があればまた相談させて頂きますので、お見かけした際には 何卒、宜しくお願い致します。

その他の回答 (2)

回答No.3

ノーノー 先に刑務所に放り込んでから、 民事で訴えましょう。

xxkikyouxx
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。 私事ではございますが、不幸事があり多忙でした為、御礼が遅くなってしまい 大変申し訳ございません。 そして、法律等まったく無知過ぎてお恥ずかしい限りです。 現在、様子見でありますが 皆様のご回答に安堵しており、こちらで相談して良かったと胸をなで下ろしております。 改めて、ありがとうございました。 向こうが(Aさん)何かしろ行動を起こした時にはそれなりの勝算があっての事だと思いますので その時には、こちらも訴えるつもりでございます。 ただ、酒に呑まれて、勢いでの行動でも 平気で手を挙げるような方です。 近所の方ですし、こちらから行動を起こして、逆ギレ・報復されるのではないかと 母が心配しております為、 向こうが行動を起こすまでは、様子を見ている段階です。 また何か変化がありましたら、相談させて頂きますので お見かけした際には、何卒宜しくお願い致します。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

泥酔中の被害届が認められるほど日本の法律は甘くありません。 救急隊など証言者もたくさんいるようですし、そいつの自業自得で終わりです。 逆に被害届を出して損害賠償しましょう。

xxkikyouxx
質問者

お礼

お忙しい中、ご回答ありがとうございます。 私事ですが不幸事があり、多忙でした為、御礼が遅くなり大変申し訳ございません。 確かに、自業自得ではあるかと思いますが Aさんは、引き剥がしたCさんも訴えると言い出しており(救急車の中~病院で言ってました;説明不足ですみません) ここ2~3日で近所中で噂になってしまいました。 我々としては、Aさんはご近所の方ですし、50歳越えており、現在は離婚して娘さんと2人暮らしらしいので、大事にはしたくないというのもありまして 様子を伺っている所なのですが・・・・・ もし、Aさんが本当に訴えるつもりならば、それなりの勝算があっての行動だと思いますし その時が来たら、被害届提出や損害賠償等を検討しようかと思います。 私たち親子は、2ヶ月前に父を亡くしており母はそのせいでメンタル面が不安定でもあった為 Aさんの豹変・暴言・暴行に衝撃を受けてしまったようで、母はかなり参っておりましたが 昨日D客の1人が、「あれはどう見ても店に非はない。証言だってするから任せて!」と 伝えに来て下さり、また、こちらの回答者様のアドバイス提供もあり 救われた気分です。 改めて、有難うございました。 まだ解決には至っておりませんが、 また何か変化がございましたら、相談させて下さい。

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