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原付バイクの駐禁について

先日、京都市伏見区の近鉄竹田駅の駐輪場に確実に停めました。誰でも無料で停められるためいつも満車状態で停め方もグチャグチャです。用事が済んでまた竹田駅まで帰って来たら私の原付が枠外に出されていて駐禁が切ってありました。誰かが出庫の際に邪魔で出した後戻さなかったと思われます。しかし警察では‘使用者責任’だから問答無用で払わなければ財産を差し押さえると言います。これはおかしいのではないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

警察から原付を見た場合は駐車違反ですから、この関係は質問者様と警察の関係ですから、反則金を支払わなければ成りません。 次に、正規に止めていたに居たにも関わらず誰かの任意によって駐禁場所に移動させられて居た場合、この関係は質問者様と原付を動かした人の問題です、請求するのはその人にです。 原付を第三者により駐禁場所に動かされたからと言って、反則金を払わなくても良いと言う事にはなりません、その人を特定したり、ちゃんと止めて居たにも関わらず、駐禁場所に移動された証拠を警察に出さないと取り扱って貰えないでしょう。立証責任は警察ではなく質問者様が警察にです。 証拠がなければ本当の事でも単なる言い逃れや言い訳に過ぎません。 質問者様と第三者の関係を警察に押し付ける事は間違ってます、それはそれこれはこれです。 理不尽な内容でしょうが、仕方無いです、ハンドルロックやタイヤロックするような錠を用意し容易に動かせられない状況にするか?有料のまともに管理してくれる所に止めるかだと思います。 泣き寝入りというと泣き寝入りに成っちゃいますね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>これはおかしいのではないでしょうか? 場合によって、異なります。 質問者さまが「確実に駐輪場に停めていた」事を、証明できれば使用者責任はありません。 ただ、駐輪場のスペースに停めていた!では証拠になりません。 ハンドルロックをかけて、原付は自由に動かせないようにしていた。 チェーンで、塀に結んでいて、チェーンには鍵をかけていた。 などなど。 ある事例です。 駐車場に停めていた自動車が、盗まれた。 盗まれた自動車が、人身事故を起こした。 盗んだ犯人は、自動車を放棄して逃げた。 被害者は、逃げた犯人に責任・賠償を要求しますよね。 が、法的には「盗まれた自動車の所有者にも、損害賠償命令が届く」場合があります。 使用者責任です。 どちらも、確実に問題なく駐車・駐輪していた証拠をださなければ罪を逃れる事は出来ません。

pinky16
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

おかしくありません。 そのような言い訳をして罰金を払わない人もいるそうです。あなたがそうだと言っているわけではありませんので気を悪くなされないでください。 検察もそのようにしなければ、犯人がわからくなります。 また、自動車などは(原付も含みます。)ちゃんと管理しておかなければ所有者または使用者に対し罰則を与えることができます。 あなたの場合、ハンドルロックをかけていなかったようですね。それだと誰でも移動ができるようになっていますね。管理されているとはいいがたいですね。その一点であなたの負けです。 理不尽に思えるかもしれませんが、法律とはそのようなものです。

pinky16
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

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