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原付が勝手に移動されてて、駐禁に

駅前のパチンコ屋の駐輪場の入り口近くに原付を停めていたら、道路に移動されてて、駐禁のワッカがつけられてました。そのパチンコ屋は駅のそばで無料なのでいつも満杯なので、道路に原付の三分の一くらいはみ出してたのですが。撤去されないのでそこは皆が停めており、今までも他へ移動されてることもありました。移動されてたのは停めてた場所から5メーター位離れた細い道路でした。(そこはよく自転車撤去が行はれる)ステッカーには側道駐車から2.8メーターとかいてあり、写真撮影済とありました。これは駐禁で反則金を払わなければいけないのでしょうか。

みんなの回答

noname#10563
noname#10563
回答No.4

冤罪だということを前提にしてお話しますね。 面倒ですが,警察にちゃんと事情を説明して見ましょう。 駐車禁止のところに移動したのがあなたでないのであれば 本来は払う必要はありません。 警察の掴んでいる証拠は駐車禁止のところにあった原付の 所有者があなたであるということだけであり,駐車禁止の 行為を行ったのがあなたであるということではありません。 そう言って反則切符へのサインを断ってみましょう。 警察には「じゃあ誰が移動したんだ?」と聞かれるかもしれ ませんがはっきりと「わからない」言えば良いです。 誰が止めたかを証明する義務はあなたにはありません。 警察のほうに捜査する義務があります。あなたへの捜査 協力は任意ですから断ることも可能です。 基本的に駐車禁止は「自首」なんです。容疑を認めない限りは 罪にはなりません。 やってはいけないこと。 ・わっかを外すと別の罪に問われます。 ・うそをつくと詐欺に当たります。 ↓ちょいと参考にして見てください。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/FAQ_INDEX.htm なお,まれにこれを逆手にとって駐車禁止逃れを試みる不届き 者がいますが,見せしめのために捕まることがあります。 容疑が晴れると良いですね。

noname#113260
noname#113260
回答No.3

もうすぐ改正になりますが(平成18年6月頃)、現行法では運転していた者が処罰対象になります。 従って警察に出向き事情を説明し、出来ればあなたが違反場所に止めてなかったという証拠や証言があればそれも提出して、最終的にそこに移した人間を探してくれるように警察に依頼してください。 現行法では処罰するためにはあたなが運転していたという証拠が必要ですから、恐らく不起訴になると予想します。 免れる確率は25%です。 http://www9.plala.or.jp/hiyotrio/newpage028.htm ただパチンコ屋の客で無いなら、パチンコ屋から営業妨害で文句を言われる可能性はありますよ。

  • HIRO2003
  • ベストアンサー率13% (20/148)
回答No.2

あなたはパチンコ屋を利用しないのに、パチンコ屋の駐輪場に停めていたのでは?

  • hana_cyan
  • ベストアンサー率27% (55/202)
回答No.1

本来事情はどうあれ、きちんと駐輪場に入れなかったことが原因ですよね?入り口付近に停めるということは、当然他の利用者にとっても邪魔な訳で、そこから移動させられてしまう可能性が有ることは推測できたはずです。(というか本来停めるべきところではないと思いますよ?)いつも撤去されないから、みんなが停めているからは理由にはなりません。 これからはきちんと駐輪場に入れましょう。 多分移動されたことが証明できても、盗難とかではないので、反則金は払わねばならないでしょうね。

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