- 締切済み
交通事故の保険金は相続財産になるのか?
父が交通事故にあい、加害者と保険金で係争中だったのですが、その係争中に父がなくなりました。 今も係争中で相続申告提出期限までに終わらないと弁護士に言われています。 まだ金額も決まっていないこの保険金は相続財産になるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
父が交通事故にあい、加害者と保険金で係争中だったのですが、その係争中に父がなくなりました。 今も係争中で相続申告提出期限までに終わらないと弁護士に言われています。 まだ金額も決まっていないこの保険金は相続財産になるのでしょうか?
補足
事故の後、足がなくなり、事故による後遺症がひどい状態でしたが 頭はそれなりにしっかりしていたため、父が加害者を訴えていました。 しかし、後遺症の影響もあり今年の頭に亡くなりました。 父なき後の裁判では死亡理由は事故によるものとして争っています。 決定すれば相続財産になるようなことを弁護士から言われています。 ただ、事故による賠償金なのに相続財産になるが納得いっていない ためコメントを記載させていただきました。 税理士にも連絡をしたのですが、税務署へ上申(?)しているところで もう少し待ってくださいといわれました。