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交通事故で加害者を訴えるには

子供が交通事故にあいましたが、相手が一度も謝りに着ません、それどころか保険屋怒って裁判にするというと、弁護士が出てきました。その弁護士も期限を切って裁判にするといってきました。脅しの手紙です。 このような場合加害者を訴えることができるでしょうか。

みんなの回答

noname#60575
noname#60575
回答No.4

#2です 加害者の責任については、#3の方が詳しく書かれていますので、そちらを参照なさってください。 さて、私が、弁護士や保険会社を訴えられるといったのは、#3の方が書かれている、3番に該当している場合のことです。 ですが、示談交渉が行われているわけですので、支払う意思がないわけではなさそうですから、一方的に訴えることは難しいでしょうね。 一般に、裁判で相手の行動を強要させることは難しいです。仮に謝罪にきたとしても、それはまったく誠意のないものになるのではないでしょうか・・・? ちなみに、私も、何度か交通事故(物損ですが)を起こしていますが、保険会社は口を揃えて、「被害者には直接あわないよう」言われます。 勝手に示談されるのが怖いからとか、いろいろあるのでしょうけど、あなたがとにかく謝罪にきてほしい、というのであれば、相手保険会社にその旨伝えたほうがよいと思います。 交通事故の場合、通常は、「被害者」と「加害者の加入保険会社」との交渉になります。あなたが示談金に納得されていないのであれば、その旨を伝え、弁護士を立てて争うことになります。 弁護士が、脅迫まがいのことをしている、ということですが、それが事実であり、あなた自身が脅迫されたのであれば、可能な限り証拠を集め、法廷で争ってください。

matukawa99
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.3

交通事故での加害者の責任は、 1.刑事責任 被害者がけがをした人身事故の場合、最近できた「自動車運転過失傷害罪」が適用されます。警察署で調書を作成したと思いますが、そこに「厳しく処罰してほしい」と書かれているか、「穏便に済ませてやってほしい」と書かれているかにより、また前科前歴、事故の責任度合によって、起訴されるかされない(不起訴か起訴猶予)か? が違ってきます。また起訴されたとして裁判で有罪になるか無罪になるか? は裁判官が裁きます。 2.行政罰 免許証の点数により、免許停止や取り消しなどの行政処分を受けます。 3.民事上の責任 けがをした被害者の治療費、慰謝料など損害賠償責任を負います。 このうち、被害者が訴えるということは、3の損害賠償責任を果たしていない、あるいは示談交渉が決裂した場合などです。 事故の態様がわかりませんので、どちらにどれくらい責任が発生するのかは不明ですが、交通事故の賠償金は、事故の内容と責任度合により、過去の判例にならって支払われます。それが不満であれば、裁判などで争うことになります。保険会社は運転者から示談交渉の代理を引き受けているので、通常業務として対応していますし、被害者側から「裁判する」との申し出があれば、弁護士が出てくるのも普通のことです。脅しではありませんので、それについて訴えることはできません。 今回の場合、運転者は、自分にはさほどの落ち度が無い(お子さんが急に飛び出したなど)と考えているのか? あるいは、単に「被害者と直接交渉をしない(金銭面での話は避ける)ように」と保険会社に言われたことを鵜呑みにして、謝罪すらすべきでない(謝罪すると分が悪くなる)と思い込んでいるのか? のどちらかだと思います。 保険会社あるいは相手弁護士を通じて、運転者に謝罪を求めているだけであることを伝えてみてはいかがでしょうか? それをしないと、いつまでも話がまとまりませんし、本当に裁判を起こすなら、当方も弁護士を用意しなければなりません。 しかし裁判を起こしても、賠償金額の内容についてしか争えないと思います。

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noname#60575
noname#60575
回答No.2

お怒りはわかるのですが、少し冷静になってください。 文面からでは、ちょっと状況がわかりにくいので・・・ まず、交通事故の際、加害者(運転者)が謝罪にいくかどうかは、法的に決められていないはずです。 あくまで、加害者の判断にゆだねられるわけですので、常識では、お詫びに行くのが当然なのですが、行かなかったとしても罪にはならないはずですね。 弁護士ではないので、断定はできないですが、保険会社や弁護士に対して、慰謝料請求はできるかも知れません。加害者に対して、謝罪に来なかったことについて、慰謝料が請求できるかは、難しいところではないでしょうか・・・ 裁判にするということですが、これが明らかに、恐怖を感じさせる内容で手紙を出してきたのであれば、それは脅迫です。すぐに、弁護士に手紙を持参して、相談してください。 なぜ、保険会社が怒ったのか、それが一番、わけがわからないですねぇ

matukawa99
質問者

補足

回答ありがとうございました。 弁護士は、貴殿が前回送付した示談案にご納得いただけない場合には、貴殿の主張を控訴等公の手段により立証していただくこととなります。尚、控訴の場合には、貴殿の子供との過失相殺を手中することとなります。当方からのやりとりは、これが最後となります。悪しからずご理解願います。尚、本件につきましては、東食が一切の委任を受けておりますので、連絡の際は直接問う職宛申し出され、通知人本人、その家族に架電、面接等を求めることがありませんよう念のため要請いたします。 との回答がありました。時効は3年と認めています。問題は何度も本人に亜連絡をするなということを言ってきており、電話でも誠意がないことで脅しのような言い方をしていることです。 この人間が弁護しかと思いました。 ichigo_029さんの言われている弁護士から慰謝料を請求できるというところがわかりませんどうか教えてください。 また、加害者を刑事告訴等できないかを教えていただけると助かります。よろしくお願いします。

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noname#52342
noname#52342
回答No.1

裁判するのは可能だと思いますよ。 勝てそうか負けそうかはこの文面では解かりかねますが・・・

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