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親権

近々、離婚をする息子がいます。 2才の長男と今年誕生した長女がいます。お嫁さんが妻子のある男との不貞が原因です。 お嫁さんは子供達を連れ実家に帰っており、息子は会いに言ってる様ですが、い辛いといっております。未だ不貞をした男と連絡を取っているらしいですが定かではありません。 息子は2才の長男を引き取りたいと言っておりますが、私としてはどのようなアドバイスをしたら良いのか分かりません良い知恵をお貸しください。私にとっては掛け替えのない孫です。

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  • epsz30
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回答No.3

今は無理にアドバイスする必要も無いと思いますよ。 あなたも息子が子供の親権を得るのに賛成だとしても 賛成だとか反対だなどとは言わずに 今は「困ったものだわね~」とでも言っておくのが一番だと思います。 私も似たような経緯で離婚を経験した者ですが 私も息子さんと同じ様に子供を引き取りたいと考えていました。 しかし、日本の法律・常識ではいくら妻に原因があっても 妻側が子供を引き取る!と強い意志を示せば、男性は子供の親権を取れません。 男女平等などと言ってる時代ですが、それが現実です。 結局相手(元妻)が子供を引き取ると言っているのであれば 息子さんが望む結果になる事はほぼ無いと言えるので あとは元妻が何と言ってるかで対応しましょう。 私も離婚して数年は落ち込んでいましたが 今では新しく素敵なパートナーが見つかり、再出発も可能な状態になっています。 もし自分が子供を引き取っていれば、たぶんこの様な状況にはなっていないと思いますし 男性に連れ子がいるのと、女性に連れ子が居るのでは やはり男性に連れ子が居る方が不利だと思います。 再出発を考えるのであれば、子供が居ない方がやり直しがしやすいと思いますし 男性は40~50になっても若い女性と一緒になれば子供が作れます。 一度駄目になった家族(子供)に執着するばかりではなく、 新しい将来に目を向けるという手段も男性には残されていると思うので 再婚して新しく子供を作り、今度こそは幸せな家庭を築く、 という方向に目を向けられるようにアドバイスしては如何でしょうか?

sakana3084
質問者

お礼

ありがとうございます。 息子と孫の幸せを一番に考えたいと思っております。

その他の回答 (2)

回答No.2

 まず、あなたの書き込みを拝見していると、「孫としてのかわいさ」が先行して、子供さんにとって誰と暮らすのが一番良いかという、客観的な視点が不足しているようにも読めます。このあたりをクールダウンしてください。また、離婚は、当事者である息子さん夫婦の問題であり、あなたは、あくまでも第三者であることも認識していただきたいと思います。  離婚には、親権のほかに、財産分与だの養育費だの慰謝料だの、いろいろややこしい取り決めが必要ですが、とりあえず、親権に絞ってお答えします。  基本的知識として、離婚には「協議離婚」「調停離婚」(ケースは少ないですが「審判離婚」)「裁判離婚」があるのは、ご存じでしょうか?(もし、「そんな初歩的な話は承知の上だ」ということでしたら、お許しください)  「協議離婚」というのは、夫婦が話し合って双方同意の上で、役所に「離婚届」を提出して完了、という手続きです。この「離婚届」の書式には、子供の親権者を父親にするか母親にするかを記載する欄があり、子供がいる場合には、これに記入しなければなりません。  もし、息子さんがお相手の女性を説得して、親権者を息子さんにすることに同意してもらえるのであれば、それを離婚届に記入して、親権に関しては一段落ということになります。  ただし、お相手の女性が、すでにお孫さんを連れて別居しているのでしたら、それで納得する確率は低いでしょう。  「協議離婚」の協議が当事者同士で整わない場合でしたら、次に「離婚調停」という方法があります。家庭裁判所で、調停委員を仲介にして、離婚についての条件を話し合います。親権に争いがあるのでしたら、親権者でなくなる方の子への面接交渉権(月に2回、会うことを認めるなど)とか、養育費の取り決めとか、付随する問題も多いので、話がこじれることも多いのですが、これで親権を父親とする内容の離婚に関する合意に至れば「調停離婚」の成立で、裁判所から出た調停調書を役所に持ち込めば、お孫さんの親権者を息子さんとする旨の記載ができます。ただ、これも、双方が合意に至らなければ、「調停不調」ということで、結論は出ません。  「調停不調」になれば、いよいよ、裁判で親権を争うことになります。これには弁護士に付いてもらうことが必要になると思います。 ----------------  基本は、息子さんが子供さんと一緒に暮らしたいのであれば、あくまで親権に関しては妥協しないこと、そして、相手の女性よりも自分の方が、息子さんの養育に適していることを、調停委員なり裁判官なりにアピールすることです。  ただ、実情として、調停においても裁判においても、2歳程度の幼い子供の場合、母親が連れて行ってしまっているようなケースでは、「現に養育している母親」の方が圧倒的に有利なのが普通です。そのハンディを考えると、現段階で、離婚に詳しい弁護士に相談した方が良いと思われます(悲観的なアドバイスが帰ってくることもご覚悟ください)。なお、離婚に至った有責性(不貞など)は、親権には直接関係してきません。あくまでも「子供にとって何が幸福か」の問題です。  繰り返しますが、親権は、「子がかわいい」というような親のエゴのレベルで決められるものではありません。調停でも裁判でも、子供さんにとって、何が一番幸福なのかという客観的基準で決められますし、協議離婚でも、できる限り、そうでなければなりません。ましてや、第三者であるあなたの「孫かわいさ」だけで介入すべきものではありません。厳しいことを申し上げますが、そこをご理解ください。

sakana3084
質問者

お礼

孫の可愛さあまりの考えでした。 良きアドバイスありがとうございます。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.1

お気持ちはわかりますが、お孫さんの処遇については親権の主張も届け出もご両親である息子さんご夫婦の問題です。 仮に母親側が親権を主張し届け出たとしても、離婚する当事者間での話し合いによるもので、あなたが関与する余地はありません。 離婚届を提出する段階で、それぞれのお子さんについてご夫婦どちらが親権を持つか決まった結論に沿って離婚届を提出すればそれがすべてです。 夫婦相互の話し合いで結論が出ない場合、家庭裁判所に親権の調停を申し出ることとなりますが、その際の判断基準としての傾向としては、 子どもの利益や福祉を基準にし判断するべきものです。どちらの親を親権者と定めたら子どもに利益があり、幸福かということです。 ・子どもの現状を尊重し、特別の事情がない限り、現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とするケースが多いようです。 ・乳幼児の場合には、特別の事情がない限り、母親が優先的に親権者になるケースが多いようです。 ・子どもがある程度の年齢に達していた場合には、その子どもの意向が尊重されます。 ・不貞行為などの有責配偶者だからといって親権者になれないわけではありません。 ・経済力については、養育費を支払うことによって解決できますので、必ずしも重要な要素にはなりません。 また、主な子どもの年齢と親権者の認定の傾向としては、 0歳~10歳 衣食住全般にわたって子どもの面倒を見なければならないので、母親が親権者になる例が多い。 10歳~15歳 子どもの精神的、肉体的な発育状況によって、子どもの意思を尊重するとの取り扱いがされています。 15歳~20歳 子どもが自分で判断できるので、子どもの意思を尊重します。 20歳以上 20歳を過ぎれば、親権者の指定の必要はありません。 だそうです。 祖母であるあなたの気持ちや都合よりも、お孫さんご本人の利益、幸福感を主体にお考えください。 不貞や離婚は大人の都合、意志であり、小さなお子さんには何の罪もありません。 離婚や親権の奪い合いはもちろん、大人に振り回されること自体がすでに小さなお子さんにとっての不幸であることは否めません。

sakana3084
質問者

お礼

良きアドバイスありがとうございます。 孫、可愛さあまりの私自身の考えでした。