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生活保護需給中の車の運転について

いつも参考にさせていただきありがとうございます。 表題の件でご相談をさせていただきました。 うまくかけないので、箇条書きに致します。なにとぞよろしくお願いいたします。 ・知人が精神障害者のNPO法人で就労継続支援B型の施設を営んでいる。 ・収益事業の1つとして、お弁当や自社製品の販売をしている。 ・販売は施設や店舗販売だけではなく、現在は職員が法人所有の車で運転をし、利用者と一緒に各家庭や会社を回っている。 ・通所者のAさんはその販売部門にやりがいを感じ、一生懸命頑張っている。 ・Aさんは生保需給前に運転免許を取得してその後も更新していたため、車の運転ができるので、車での訪問販売も頑張りたいと言ってくれた。 ・知人は通所者の自立のためにも、通所者のみでの販売ができるならばそれをしたいと思っている。 ・知人が保健福祉事務所に確認したところ、運転をさせた場合は生活保護打ち切り、およびNPO法人の業務停止となると説明を受けた。 この場合、運転をしての販売行為は生保打ち切りの対象になるのでしょうか。 また、知人のNPO法人は業務停止となるのでしょうか。本人の就労(自立)への意欲などは考慮されないのでしょうか。 大牟田自動車裁判やその他判例などもいくつか探してみたのですが、この場合が該当するのか良くわかりません。もし上記の内容がグレーゾーンなのであれば福祉事務所への説明の際にどのような説明をするよう心がけるべきなのかご教授願えれば幸いです。 今回の質問とは少し離れますが、生保の生業扶助で『就職に結びつく可能性がある』と認められて運転免許を取得した場合、『就職』は一般就労しか示していないのでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、なにとぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • thirdforce
  • ベストアンサー率23% (348/1453)
回答No.1

生保は、一般的には、車の運転は、受給の停止、もしくは、廃止に当たります。 例外として、自分が働ける能力がある場合車の運転で、所得を得る場合会社に所属して、その会社の仕事のための車の運転なら、大丈夫なはずです。その場合担当のケースワーカーに相談すればいいです。 そして、収入を生保に返還されますが、いくらかは、自分の所得に入ります。全額収入の所得は無理です。 でも、収入が多くて、生活に困らず、長く続けられる状態なら、おそらく打ち切りになります。 だから、数万円くらい以下の収入、あるいは、2ヶ月くらいで止めてしまう方法を選ばなければいけません。 仕事ができて、収入も生活に困らず継続して働けるなら、保護する必要は、ないからです。 よく相談して、本人が納得できればいいですね。 できれば自分で生活費を稼いで、生活保護から抜け出したいという気持ちは、すばらしいと思います。 もし途中で何らかの状態、都合、体の具合で、仕事ができなくなったという時に、再度生活保護が受けられるかを、確認すべきです。

461106
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 質問文ですが、×需給→○受給ですよね。恥ずかしい。 なるほどなぁ。ありがとうございます。 NPO法人なので本人の時給や収入は一般就労に比べては少ない状況ではありますが、 ご回答のとおり、よく検討した上でケースワーカーに相談をしてみようと思いました。 知人にもこの内容を伝えて、追加のご相談をさせていただくかもしれません。 たびたび申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。

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