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【保健、医療又は福祉の増進を図る活動】とは?
保健、医療又は福祉とはどんなものなのですか? 近所に、障害者自立支援をするNPO法人があります。 その法人をネットで検索してみると、その目的は、【保健、医療又は福祉の増進を図る活動】と記載されています。 それって、どのようなことなのでしょうか?障害者自立支援が、保健、医療又は福祉の増進に繋がるのでしょうか?
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NPO法では、NPO法人が行う公益的事業として17種類の活動を列挙し、どの事業に該当するのか定款に明記することを求めています。 その最初に挙げられているのが、ご指摘の「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」です。 別表 (第二条関係) 一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 二 社会教育の推進を図る活動 三 まちづくりの推進を図る活動 四 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 五 環境の保全を図る活動 六 災害救援活動 七 地域安全活動 八 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 九 国際協力の活動 十 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 十一 子どもの健全育成を図る活動 十二 情報化社会の発展を図る活動 十三 科学技術の振興を図る活動 十四 経済活動の活性化を図る活動 十五 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動 十六 消費者の保護を図る活動 十七 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 ご覧のように、その他という項目はありません。言い換えれば、すべての公益的な活動は、このどこかに該当することになります。ただし、それではあまりに無理があるので、当初の12項目に5項目追加されました。(12番から16番まで)。 無数にある活動を少数の枠に区分するのですから、厳密性を求めてもあまり意味がなさそうです。見出しだと考えたほうがいいかもしれません。 なお、新しい公益法人法でも、公益認定に該当する事業として23種類が限定列挙されています。ただし、そこでは「障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援」という項目が3番目に挙げられている一方、NPO法の(10)男女共同参画は書かれていません。「(19)地域社会の健全な発展」に含まれているという考え方のようです。 なお、障害者自立支援が福祉事業に当たるかどうかは、自明のこととしてここでは触れません。ご不審であれば、まず障害者福祉という用語を検索されてはいかがでしょうか。