• 締切済み

生活保護受給期間中に借入をした者の自己破産申立について

生活保護受給期間中に借入をした者の自己破産申立について 平成13年ころから借入を始めました。 サラ金4社、引き直し計算後の総債務額が約120万。 平成10年ころから現在に至るまで生活保護を受給しています。 上記借入はすべて生活保護受給期間中のものです。 借入金の使途は、乳幼児2人をかかえて離婚した娘に対する生活費の援助です。 私自身の破産申立をしたいのですが、破産した場合、生活保護は打ち切られてしまうのでしょうか?

みんなの回答

  • kiyo0814
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.8

まず、落ち着いてくださいね。 知識のない冷やかしの回答など無視しましょう。 相談する場所は、法テラスで相談になります。そこで弁護士さんを紹介して貰えます。勿論、生活保護なので、安く分割払いになります。それで自己破産になります。 警察が、どうこう関係ないですよ。 第一、生活保護費から借金返済は出来ないルールですので。 また、生活保護打ち切る事が不可能な人に打ち切る訳ないですから。 なぜ、相談しなかったとかより、これからどうするかが大切になりますので法テラスに相談の予約をしましょう。 そこからスタートです。 番号分かりますか?0570‐078‐374 頑張ってください。 もし、保護打ち切られて迷ったら、うちに来ますか? 狭いワンルームですけど。

  • riri_12
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.7

NO2です こんなことで、警察は動きません。詐欺罪は警察でも最も扱いたくない案件です≫十分動きます 福祉事務所から訴えられます。 借入金の使途は、乳幼児2人をかかえて離婚した娘に対する生活費の援助です≫何故、娘さんの生活保護の申請をしなかったのですか? 弁護士会などで相談され大丈夫って言われてるのにケース次第ってのも矛盾してますね。 こんなことで警察は・・って言ってるのなら堂々と報告して破産手続きすればよろしいかと…

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.6

>建前は分かっています。それはどうでもいいのです。 >こんなことで、警察は動きません。詐欺罪は警察でも最も扱いたくない案件です。 警察の本当に扱いたくも無い案件は、殺人と民事事件です。 正当性を言いたいのでしょうが、貴方は確実に自分を追い込んでいると思います。 >司法書士会と弁護士会で相談しました。 >どちらの担当者も、破産できると思うが、担当のケースワーカーしだいという部分もあるので、 >確答はできない、とのことでした。 さて、どちらの先生が言ったのでしょうか? 自分の有利性のみを言ったのであれば、確実に貴方が相談した相手はその様に言うでしょうが、 実は保護費を受け取っておきながら、借り入れをすると言う事は詐欺ではなく、公金横領と言う 事も考えれますし、何より司法に携わる方々が安易にその様な結論を出す事も有りません。 >ただ、相談担当の司法書士も弁護士も、こんなことで生活保護を打ち切る、なんて言ったら、 >それは「死ね」ということだから、徹底的に抗議せよ、と言ってくれました。 単に、借り入れをしていなければの話としてはできますが、今回のコトは明らかに話として 矛盾しています。 >もっとも、司法書士や弁護士が前に出ると、生活保護の担当者は、かえってかたくなになるので、 >共産党の市会議員か同和に頼んだ方がいいと言われました。 >相談担当の司法書士も弁護士も、私に同情的でした。 >実際問題として、このようのことで、生活保護は打ち切られるのでしょうか。 今日の社会情勢を鑑みれば、保護の打ち切りは免れないでしょうし、市議会議員等の権力を使った場合 にはその事が原因で、自分の政治生命さえも失いかねない案件で、本当に市議会議員が動くとは 到底思えません。 それに、この話には矛盾があります、 娘さんの生活を援助する前に、貴方が援助できない場合に、何故に貴方が 無理にでも娘さんの生活を見る必要が有ったのでしょうか? 娘さんもご自身で何等かの手を打つ事ぐらいは出来たはずですし、 自身で生活保護を受けるという事も出来るはずです。 生活保護の範囲内で有れば、同居などでの保護費の増額も出来ますし、なにより その方がお互いの生活を安定させるためにも良い選択だとは思います。 私が一番危惧するのは、あなた自身ではなく、貴方の娘さんがこの事を知っている場合、 共犯もしくは幇助として同罪と見なされると言う事です。 仮に知らないとしても、貴方が今回の件で逮捕された場合には、貴方の娘さんやお孫さんに どの様な悪影響が出るのかが心配です。 人には病むに病まれない事情が幾つも有りますが、今回の相談は明らかに確信犯で 明らかな横領と詐欺を公言しています。 本当でなくとも興味を引くための虚偽としても悪質で明らかな愉快犯と思えますが、 真実は貴方にしか知りえないので、今後の生活で貴方が相談した内容に酷似した 事件を見る事が無いように祈っています。 最後に、この手のコトは本当に嫌うのは役所とケースワーカーです、 一応役所もケースワーカーも保護世帯人を信じて働いているからです・・・。

  • ataataga
  • ベストアンサー率11% (2/17)
回答No.5

>生活保護は打ち切られてしまうのでしょうか? 当たり前。いい加減に働いて返せよ。

rankoutarou
質問者

補足

みなさん、ご回答ありがとうございます。 5件のご回答に対するご返事です。 建前は分かっています。それはどうでもいいのです。 こんなことで、警察は動きません。詐欺罪は警察でも最も扱いたくない案件です。 私自身、年齢と病気により、働くことができませんでした。 娘は、離婚して乳幼児を抱え、働くこともできませんでした。 私の生活保護費では、とても娘と孫の生活の面倒を見てやることはできませんでした。 そこで、やむなくサラ金で借金しました(引き直し計算をしても過払いはありませんでした)。 司法書士会と弁護士会で相談しました。 どちらの担当者も、破産できると思うが、担当のケースワーカーしだいという部分もあるので、 確答はできない、とのことでした。 ただ、相談担当の司法書士も弁護士も、こんなことで生活保護を打ち切る、なんて言ったら、 それは「死ね」ということだから、徹底的に抗議せよ、と言ってくれました。 もっとも、司法書士や弁護士が前に出ると、生活保護の担当者は、かえってかたくなになるので、 共産党の市会議員か同和に頼んだ方がいいと言われました。 相談担当の司法書士も弁護士も、私に同情的でした。 実際問題として、このようのことで、生活保護は打ち切られるのでしょうか。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.4

サラ金借入が、7年以上なら間違いなく過払い請求できます。(要は、金利以上のお金を返しているので返済しないでいい。余分に払った金はサラ金から返してもらえる) 正直に、民生委員かケースワーカーさんに相談し、対処してもらいましょう。自己破産しないでも解決できます。

noname#124369
noname#124369
回答No.3

要するに「受給しながら金融で借金‥」ということですね。 今更ここに書かなくても、『生活保護』の意味と受給資格。分かってますよね。 #1さんが回答されてる通り、ともすれば詐欺などでご自身が「罪」に問われかねないことです。 ですが現実には、その罪を償った後、また生活保護を受給出来るのが、今の「この国の在り方」です。 忘れないで下さい。 生活保護を認められずに苦しんでいる人がいることを。 その保護費は、汗水ながし自身の生活に追われながら、「税金」として徴収されてる人がいることを。 厳しいことを連ねますが、こうしてサイトに投稿出来ていること自体。携帯やパソコンから行っているということであり、私は『贅沢』だと思います。

  • riri_12
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

生活保護で借金が出きる経緯が解りませんが… それに生活保護なのに援助とは。。 受給しながら働き申告しながら借金をしてってかんじなのですかね? ごまかしで借入したのでしょうか?ん~ そもそも保護費から、借金は返していけません。 っと言う事です。経緯がわからないから確実な回答は出来ませんが… 援助できるなら保護費は要りませんよね。って解釈になりますが。

  • kurisogeno
  • ベストアンサー率31% (558/1746)
回答No.1

貴方は、生活保護の受給資格中に、役所に無断で町金に借金をして居たと言うのですか? 貴方は、生活保護の受給金は何処に使ったのですか? 生活保護世帯は、万が一でも借り入れは出来ませんし、してはなりません。 生活保護制度では、借り入れの事実がある場合には、その期間の時給金を全て返済しなければ なりませんし、出来なければ逮捕されます。 でも、貴方の場合には、無断で行ったモノとした場合には、即何時に逮捕は 覚悟した方が良いと思います、借金は事実上は無理ですしもし行えば生活保護は 受給資格を剥奪されますから、自己破産と言う話では済みません。 生活保護を受ける前にした借金での自己破産なら、役所などにて相談の上で 手続きなどは指導などをしてくれますし、自己破産の早期結審もされる様ですが・・・。

関連するQ&A