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用語の意味を教えてください
違法行為、不法行為、脱法行為 そして 不当利得と・・・・不法利得ってありましたっけ? どんな使い分けをするのでしょうか? お願いします。
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1 違法行為 (1)私法の領域では債務不履行(契約による)と不法行為(契約によらない) (2)法秩序から是認されず,何らかの法律上の制裁を課される行為 2 不法行為 私法領域において,故意又は過失によって他人の権利を侵害し,これによって他人に損害を生じさせる行為(民法709~724条) 3 脱法行為 法律の禁止を免れる行為。特に強行法規には直接違反しない形で,強行法規が禁じている事項を達成しようとする法律行為 4 不当利得 法律上の原因なしに他人の財産や労務によって利益を受け,そのために他人に損害を及ぼす行為(民法703条) 5 不法利得ってありません。似た言葉は不当利得か不法領得です。後者は刑法上の概念で,権利者を排除して他人の物を自己の所有物とし,経済的用法に従って利用又は処分することをいいます。 以上は,法律用語の一般的意味を列記したもので,特に民事中心の定義です。 使い分けの例は,貸金業者Aがある者Bにお金を貸したとします。Bが返済完了しているにもかかわらず,過大にAに支払っていれば,その超過部分が不当利得です。 Aの貸付金利が年100%だと貸金業規制法に触れる違法行為(上記1(2))です。Bが返済期日の約束を守らなければ債務不履行という違法行為(上記1(1))です。 Aが貸し付ける際にAと密接な関係の保証会社をつけさせ,保証料名目で多額の料金をBから徴収すれば脱法行為となり得ます。 AがBの顧客情報を漏らし,そのせいでBが損害を被れば不法行為です。
お礼
返事が遅れて申し訳ありませんでした。 説明に事例を加えて戴き大変わかり易い説明をありがとうございました。 違法行為の説明にありました、(1)については、民事のように解釈して(2)ついては、民事刑事を含んでいるように解釈いたしましたが・・・ それとも、刑事については、違法行為の対義語として、犯罪行為とか何かになるのでしょうか?? 自分で解明しますね。 補足のお願いをしたつもりでしたので・・遅くなりました。 言い訳になってしまいましたね。 いずれにしましても、丁寧に説明を戴き本当にありがとうございました。