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保険の加入にあたって

現在授乳中です。 先月、乳腺炎で病院にかかりました。投薬及びお乳の詰まりをとるためのマッサージを受けました。 現在保険の見直し検討中です。 医療保険と、死亡時の定期保険を新たに入りなおすつもりです。 そこでですが・・・ 3ヶ月以内の受診は告知対象です。この乳腺炎が原因で胸について何年か不担保がついたりするのでしょうか? (ネットでいろいろ検索したところ、真偽不明ですが、このような話がありましたので心配になりました。) 3ヶ月を待てばいいのでしょうが、誕生日が来て保険料が上がります。 具体的に言うと、 10月20日に受診 1月20日に3ヶ月が到来 1月25日が誕生日 厳密には誕生日がくる前に3ヶ月が来ます。 しかし、あまりに加入までの日が近いので、ゆくゆく胸の病気になるようなことがあり、何かを疑われて不払いになっては困ると心配しています。 せっかく高いお金を払って加入する保険なので、誠実に、正確に手続きを踏みたいと思っています。 そこで、質問は ○乳腺炎で不担保がついたりするのでしょうか? (授乳中のかたにはよくある病気というイメージがあります。) ○念のため、大事をとって3ヶ月を待った場合、誕生日の直前加入でもゆくゆく問題はないでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

まず、保険における「受診」の意味を誤解されているようなので、 その点から…… 「10月20日に受診」と書かれていますが、 3ヶ月というのは、その日から計算するのではなく、 投薬を受けているようですから、その薬がなくなった日から 3ヶ月ということになります。 つまり、7日分の投薬を受けているのなら、10月27日まで 治療を受けていたことになります。 保険の契約を審査する権限は、各保険会社の審査担当者だけが 持っており、その基準は非公開です。 従って、審査結果がどうなるのか、本当のところは誰にも分かりません。 以下は、過去の経験や伝聞から類推した、「たぶん、だろう……」という 程度の曖昧なことです。 (Q)乳腺炎で不担保がついたりするのでしょうか? (A)わかりませんが、告知の質問に該当すれば、何らかの条件が 付く可能性があります。 一方、質問自体に該当しない場合もあります。 また、「授乳中の方にはよくある」などの頻度は関係ありません。 例えば、授乳中の100%の方が乳腺炎になるのなら、 それを不問にするのではなく、全員の保険契約を断る…… というのが保険の考え方です。 なぜなら、授乳していない方の方が圧倒的に多く、 乳腺炎の人と、そうではない人を同等に扱うのは、公平ではない からです。 ここで、保険会社の判断の違いが出てきます。 両者のリスクの差は、無視できると考える会社ならば、 無条件で契約可能になり、 条件付ならばリスクは同等になると考える会社ならば、 条件付で契約を引き受ける…… ということになります。 (Q)念のため、大事をとって3ヶ月を待った場合、誕生日の直前加入でも ゆくゆく問題はないでしょうか? (A)告知の質問に該当しないならば、問題はありません。 保険会社にしてみれば、誕生日の前後で、病気のリスクが変化する ということはないので、審査には誕生日は関係ありません。 ただし、今回は、先に述べたように、投薬日の最終日までが 治療期間となります。 ご参考になれば、幸いです。

  • sousuke22
  • ベストアンサー率57% (54/94)
回答No.1

まず生命保険・医療保険に関しては募集人(代理店)に引受の権限は一切なく、その権限は保険会社のみが有していますので一般論的な回答になることをご了承ください。 またそれはあくまでも目安資料や経験則によるもので、保険会社により引受の基準は大きく異なることがあります。 何社か引受の目安を調べてみましたが、 乳腺炎に関しては死亡保障は問題なく引受できる可能性が高いです。 医療保険にかんしては完治後であれば条件が付くことなく引受できる可能性が高いです。 治療中でも問題がないとする保険会社もありました。 一度複数の保険会社を扱う乗合代理店に相談して、各社で引受の事前審査を出してみてはいかがでしょうか。 希望の商品で条件が付かなければそれでいいと思いますし、希望の商品で条件が付く場合でも他にいい商品があるかもしれません。 契約時期について誕生日の直前だから後々問題になるというようなことは一切ありません。 ただし保険料の計算は「保険年齢方式」と「満年齢方式」の2種類あります。 「保険年齢方式」は誕生日の半年前に誕生日が来たものとして扱います。 「満年齢方式」は申込日の翌月1日の年齢で計算します。 どちらを採用しているかは保険会社によります。 1月25日が誕生日ということですから、1月1日以降に申込みをした場合「満年齢方式」を採用している保険会社でも2月1日の年齢で計算しますから現在の年齢では契約が出来ません。 ただし誕生日の前日までは「始期指定」などといって現在の年齢で契約できる場合もありますが、その取扱いについては保険会社により異なりますので、詳細は契約したいと思われる保険会社もしくは取扱代理店に確認ください。

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