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配偶者控除を受けてる妻の源泉徴収票について
年末調整の時期が来ましたが、働いている妻が、毎年夫の配偶者控除を受けている場合ですが、ある年、最初の3ヶ月を別の会社で働いていて、あとの9ヶ月を今の会社で働きそこで年末調整を受けるときに、最初の3ヶ月の源泉徴収票は、あえて必要ないと考えてよいでしょうか?手続きとしてはするのが普通ですが、その3ヶ月に税金をたいして払ってないので、たいして還付がないと思うのですがどうなのでしょうか?こういう場合でもその3ヶ月分の源泉徴収票は提出するべきでしょうか?
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>働いている妻が、毎年夫の配偶者控除を受けている場合… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、夫が配偶者控除を受けることと、妻が年末調整を受けることとは、次元の異なる話です。 >最初の3ヶ月の源泉徴収票は、あえて必要ないと考えてよいでしょうか… 何でそういう論理になるのですか。 20万以下申告無用の条件をすべて理解した上で言っているのなら良いですけど、配偶者控除の範囲ぎりぎりと仮定すると 103万円弱、3ヶ月では 20万超えそうですが。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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年末調整は税金の還付が目的ではありません 年間の総収入で今年の税金が決まります。 今まで支払った税金が多ければ還付されます、すくないと追加で支払うことになります なので三ケ月の源泉徴収票は収入の多い少ないは関係なく提出することになります。 年末調整で提出しなければ翌年2月にご自分で確定申告をすることになります。
お礼
そういう意味なのですね。よくわかりました。ありがとうございました。
- comattania
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合計でいくらの年収になりそうですか?103万円或いは130万円のラインに掛かる年収ですと、忘れた頃に、呼び出しがあるかもしれません。提出しておいたほうが、無難です。
お礼
おそらくそのラインぎりぎりだと思います。なので、実質毎年の税金は微々たるものなのでしょう。 大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなりすみませんでした。これは私ではなく同僚の話なのですが、どうせ3ヶ月分の源泉徴収票を出したとしても大差はないので、別にいいんだ・・・という考えのようでしたので、勉強の為こちらで質問させていただきました。その後、どうなったかはわからないのですが、やはり一般的には一年間の税金を確定させる為に必要だということですね。大変参考になりました。ありがとうございました。