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契約書

契約書に書く内容で困っています。 確認したいことは、契約書は甲乙間で納得していれば、書き方は 予ほどのことがないかぎり、自由で構わないか?です。 契約書はいくつか見よう見真似で作成したことがあるのですが、 今回、少し変わった内容で作成することになり、困っています。 当たり前のことかも知れませんが、よろしくお願いします。 つい昨日まで、覚書にも内容により収入印紙が要ることを知らなかった人間です。

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

契約書ということにこだわるから、文案で困ってしまうのです。 少し変わった事項の内容が分からないため、誤った回答になるかもしれませんが、そうした場合、覚え書きとして、文章を箇条書きにすれば、自由に書けます。 覚え書き・確認書・念書等々タイトルは違いますが、内容に適切なタイトルを選べば、文章はくだけて容易に書けます。 契約書 甲と乙とは、本日下記のことを合意した。 1.ーーーーー 2.ーーーーー これでもかまいません。 重要なことは、将来のトラブルを防ぐため明文化するので、法律で決められたことを再度確認する場合もありますし、法律で決められたことを双方の合意で変更する場合もあります。 あなの事案を法律構成で組み立てることが、まず必要です。

kapa0919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 覚書も検討してみます。

その他の回答 (5)

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.6

契約は民法の三大原則の一つで「契約自由の原則」の基づくわけで、反社会的でなければ自由です。 ネットで類似の契約書が容易に入手できますから、それを流用できます。 「覚書」、「念書」、「合意書」などの名称が使われますが、契約書に変わりません。 収入印紙は国税ですから必要な場合に貼らないと脱税になります。印紙税法によっています。貼るべき契約書に貼っていない場合、罰則の対象ですが、契約そのものは有効です。 金額ですが契約の種類によります。たとえば、売買契約では4,000円。譲渡契約などで金額が1万円未満なら印紙は不要です。対価の記載がなければ200円。 1W4Hというのは何のことでしょうね。5W1Hしか知りませんでしたが、それとは違うのでしょうね。

kapa0919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 印紙はなくても、契約は有効なんですね。  印紙の金額も、書き方がいろいろで難しいですね。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

契約は口頭でも成立します。 ですが、トラブルの時に水掛け論になったり、 仕様で齟齬をおこしたりします。 それらを防ぐために書面に興して双方確認し同意の上で署名捺印されたものが契約書となります。 契約書ありきではありません。 内容については、記載しなければならない事項があり、 それが記載されているのであれば、特に様式は自由ですが、 書き方は、読みやすく簡潔にが前提です、口語体を使うこともありません。 一般的なひな型は、最低限記載すべき事項があるだけの場合が多く、 当然、仕様は記載されていませんし、細かいところでは合致しない場合も多々あります。 今まで作成していた内容と違う部分があればその部分を追記しますし、 逆に当てはまらない条項があれば、削除しなくてはなりません。

kapa0919
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 グループの契約なので、水掛論にはならないとは思うのですが、 受委託の中身の表現に苦慮していることから自由に書けるどうか 質問しました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

最終的には、裁判の証拠となるものである。 よって、当事者同士だけわかる内容では不可。 第三者が分かる表現をしなければならない。 形式は構わない。

kapa0919
質問者

お礼

お返事が遅くなりすみません。 またご回答ありがとうございます。 そうですね、最終的にはもめた時のための契約書ですから、 自由なといっても、第三者が分かるようにはしたいです。 自分も含めて、後々忘れていても分かるようにはしたいので、 契約書に書いてある難しい言い回しではなく、単純な文章で 作りたいと思い、質問しました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「契約自由の原則」と云って、どんな契約も自由でかまわないことになっています。 ただし、法律で禁止されている(公序良俗に反する契約)事項もありますし、契約内容に不履行があった場合に履行を強制的にすることができないことは、契約してもナンセンスです。(これは金銭に置き換えることはできますが) なお、書き方ですが、これは1W4Hを基本にすればいいです。

kapa0919
質問者

お礼

お返事が遅くなりすみません。 また、ご回答ありがとうございます。 5H1Wの逆ですか。 イメージしてみます。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (433/2252)
回答No.1

契約書はモノゴトがうまく回っているときは必要ないものです。 モノゴトの終わり方、もめた場合の線引きをどうしたらよいかの判断基準を書くべきものかと。 まー、相手との日ごろの関わり方によりますが。

kapa0919
質問者

お礼

お返事が遅くなりすみません。 また、ご回答ありがとうございます。 そうなんです。相手とはグループなので、今更、契約書というところもありますが、 委託の話が出てきて困ってしまいました。

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