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肖像権の侵害?

ネットで募集している異業種交流会に出席してきました 気付かなかったのですが勧誘の案内の際に 撮影した写真はweb上で公開致しますという文章が記載されており 後日に公開されていました この場合は掲載をやめるように請求はできるのでしょうか? またそれな法律にもとずく根拠でしょうか? ご教示頂けたら幸いです

みんなの回答

  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.4

No.3です。 要素の錯誤→写真公開の承認(意思表示)の無効 で削除してもらうのがスムーズに行きそうに思えます。 要するに 「異業種交流会」だと思って 「出会い系パーティ」に参加してしまったわけですから、 最初の写真のweb上での公開の承認は 「異業種交流会」についてなされたもので、 「出会い系パーティ」の写真のweb上での公開だと判っていれば 承認しなかったとの主張は成り立ちます。 ただし、 重過失があるとダメです。 誰がどうみても「出会い系パーティ」の募集なのに 勝手に(?)「異業種交流会」と勘違いして 参加した場合には、承認を無効にできない場合もありえます。 事情を話せば削除してもらえそうにも 思えますが。 --- 民法 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

step368
質問者

お礼

大変参考になりました ありがとうございます

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  • x_box64
  • ベストアンサー率54% (65/120)
回答No.3

掲載された写真の程度問題だと思います。 「異業種交流会」の1シーンとして不自然ではない写真なら 原則掲載はとめられないと思います。 質問者さんの肖像に経済的な価値があり、 明らかに他の写真と扱いが異なれば、 削除を請求できる可能性はあります。 「肖像権」は法的根拠の薄い権利です。 憲法の基本的人権から派生する権利と理解されています。 ところでなぜ公開を嫌うのでしょう? 補足していただければ アドバイスできるかもしれません。

step368
質問者

補足

お返事ありがとうございます 私は女性でして最初は異業種交流会の書いてありましたが 実際は出会い系パーティのような物で 彼氏に見つかるとトラブルになるので・・・

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

請求は可能。肖像権の侵害を訴えれば良い。 その場合、案内は見ていない。知らないで通すことになりますし、その主張が認められるかは疑問です。 穏便に写真の差し替えをお願いしてみてはいかがでしょう。

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

【撮影した写真はweb上で公開致しますという文章が記載されており】を見て応募したなら、公開を承知してることになりますから、いまさら…と、なります。合法的な処置です。納得できないなら、裁判しなさい。

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