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生徒にCDをくばる

こんにちは、切実な問題なのでご意見をお願いします。 29歳の男の身内のことなのですが、自動車の教習所で働いていました。個人がやっているあまり大きくはない教習所です。本人は教官になるための難しい試験も無事受かり、人が嫌がる仕事なども積極的にやっていた仕事でした。周りの上司からもこんなに頑張るやるは久しぶりだ、などと言われたこともあったそうです。 しかし本人が趣味でやっているバンドがあり、その音楽が4曲ほど入ったCDを生徒に無料で配りたいということで直属の上司に配っても大丈夫か聞きました。そうしたら「大丈夫じゃない?」という回答でした。 なので配ったそうです。本人の意向はただみんなに聞いてもらいたい、というもので販売などの目的ではありませんでした。その際に社長には確認はしませんでした。 その後学校の社長の耳に配ったということが入り「俺の学校でそんな勝手な事は許さん!」と激怒され、次の日に急にやめろと言われ、自主退社をすすめられました。 本人は本当に頑張っていた仕事だったので、真剣に謝り何度か続けさせてもらえないか交渉したのですがだめで、自主退社という形になりました。 このことについ、生徒に自分で作ったCDを配るという行為はやはりマナー違反だと思いますが、法律的にはどうなのでしょうか?あと、解雇にしても1カ月まえに通告をしなければいけないと認識していましたが、こういう場合は仕方がないのでしょうか? この話を突然聞いて、本人の仕事ぶりをまともに見ていないのにあっさり切られてしまったことにとても悲しくなってしましました。 法律的やマナー的、いろいろな視点からご意見を頂きたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.8

生徒に手渡しで配ると、生徒は余計なことをいろいろ考えて、 イヤでも、もらうしかなくなると思います。 このことを学校側にクレーム入れると問題になると思います。 「迷惑な行為」ととらえられることもあるのではと思います。 >解雇にしても1カ月まえに通告。。。 これは会社側が解雇した場合なので、 もちろん、自主退社には適用されませんね。 争点は、「強制的な自主退職に追い込まれた」かどうかということろでしょう。

回答No.7

No.4です。 完全オリジナルとなると、かなり厳しい処分ですね。 オーナーに完全オリジナルであり、法的に全く問題ない事を説明されたのでしょうか? それでも取り付く島が無いということであれば、既に回答されている様に、 労基署に話を持ち込んでみるしかないですね。 お近くの法テラスでも無料で相談に乗ってくれますし、 一回に付き、二名までの弁護士を紹介してくれます。 (弁護士との相談料は有料です。)

  • sotom
  • ベストアンサー率15% (698/4465)
回答No.6

アメリカは何でも訴訟に持ち込みます。 もし、受講者が事故を起こし、それを配布したCDのせいにしたらどうなりますか? 言いがかりに近いかもしれませんが、因果関係が無いと立証する事も難しいですし、 日本の場合は訴えられただけで、それが無実であっても白眼視されます。 社会におけるリスクを使用者は警戒します。これが雇用者との大きな違いです。 直属の上司の許可は取ったということは言わなかったのか? まあ、文書にしていない限り シラを切られたらそれまでですがね。労基署へ相談するべきですが、個人的には、仕事場で やる必要が無い事ですね。公私混同でもありますので不用意だと思います。29歳の人間に しては信じられないぐらい幼稚な行為です。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.5

従業員の行為として褒めるべきものではありませんが、職場の規律を乱す、あるいは従業員服務規程などに違反する行為とは思えませんね。 既回答に「不当労働行為だ」とこの従業員の行為を批判するご意見がありますが、たとえ職場内であってもCDを配る行為は不当労働行為などではありません。不当労働行為は使用者(経営者)が労働組合、あるいは組合員に対して行う妨害行為のことです。字面で勘違いなさったのでしょうかね? 仮に服務規程の中に、受講生との私的な交際などを禁じる規定があったとしても、自作の音楽CDを無償で配布した程度で懲戒解雇をするのは過酷過ぎる処分だと考えています。お近くの労基署に相談なさることをお勧めします。

回答No.4

CDにして配ったバンドの音楽って、完全オリジナルでしょうか? それならいいのですが、 誰かメジャーな歌手やグループの曲のカヴァーだった場合、 CDにして配布するという行為は著作権の侵害に当たるかも知れません。 その辺は専門家では無いのであやふやですが。 自動車教習所って、自動車の運転技術はもちろんですが、 道交法という法律を教えていますよね? しかも、警察との繋がりも深い。 なのに、道交法では無いにしろ、国内法に触れるかも知れない行為を職員が行ったとなると、社長が激怒する気持ちも判ります。 何といっても公認の教習所と言うのは、認定が無ければ出来なくなりますから。 ですから、形としては自主退職となるのでしょうが、 実質的には懲戒解雇ととらえるべきです。 それから、一か月前に解雇予告通告をするのは会社都合による解雇の場合です。 したがって、形の上で自主退職ならば全くこれに当たりません。 内々に教官仲間に配る程度ならここまでの事は無かったでしょうが、 生徒に配るのはやはり問題でしょう。 どの様に扱われるか判ったものではありません。 もし最悪、TVでゴメンナサイしなければならなくなったらどうします? 公認が無くなったら、教習所の存続にもかかわるでしょう。 懲戒解雇とならなかった事を、せめてもの温情ととらえるべきです。 懲戒解雇の場合、退職金はもちろん有りませんし、 履歴書の賞罰欄に懲戒解雇の事実を記載しなければいけないので、 今後の再就職にも大きく響いたでしょう。 そうならなかっただけでも感謝するべきです。

piro033112
質問者

補足

曲はすべてオリジナルです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

自分で作曲した物以外は著作権法違反に該当する可能性が多い。 違法行為をした人を、雇っておくことには疑問があります。 新聞記事などになった場合、学校として不利益を受ける恐れがあります。 解雇が妥当かは判断できません。

piro033112
質問者

補足

回答ありがとうございます。CDに入ってる曲はすべて自分が作曲したオリジナルです。この場合はどうなのでしょうか?

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

事業所内で職務外のことを行った これは営利非営利を問わず不当労働行為です 懲戒解雇に相当するので解雇予告を要しません

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

上司の指示を仰ぎ、承諾を得ていますから、責任は上司にあるでしょう。そうでなんくてもCDを配布したことが解雇の理由には当らないと思われます。損害賠償と解雇処分を無効にする訴訟を起こされてはいかがでしょうか。

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