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右折待ちの車を左から抜いていくとき について

片側1車線の道路で、反対車線側にあるコンビニ等に入ろうとして、 センターラインに沿って右折待ちをしている自動車ってよくいますよね? その車の後ろを走っている場合、左に通れるスペースがあれば、 抜いて行こうと思うのは、ドライバーとして変な事ではないと思うんですが・・・(図中:A車) その場合、法律(道交法?) では、左から追い越す(すり抜ける?)事はO.K.なのでしょうか? O.K.としているなら、何に注意しながら・どのように通過しなさい。って事になっているのでしょうか? 「こういう事に注意して走れば良いんじゃないの?」と言うアドバイスではなく、 決まりとして、どうなっているのか知りたいので、詳しい方よろしくお願いします。 *法律用語を知らないので、言い間違いがあるかもしれませんが、ご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.3

右折待ちの車は障害物と一緒。 左、追越には当たらず。 追い越しの定義 【引き抜き】 車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両の側方を通過し、かつ、当該車両の前方に出ることをいう。 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第25条第2項又34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。 特に 第25条の 2 車両(軽車両及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。 3 道路外に出るため左折又は右折をしようとする車両が、前2項の規定により、それぞれ道路の左側端、中央又は右側端に寄ろうとして手又は方向指示器による合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした車両の進路の変更を妨げてはならない。 第34条 2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 4 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、一方通行となつている道路において右折するときは、第2項の規定にかかわらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差点の中心の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 参考URL http://3w.livedoor.biz/archives/52054350.html http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM

NIS-RD
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 後方からの車両は、 ・左側を通行しなければならない ・前車の進路の変更を妨げてはならない って事くらいしか決められていないのですね。

noname#131426
noname#131426
回答No.2

道路交通法 第28条2項による。 あとは、一般常識的に通行する。つまりは、安全であればよい事になります。

NIS-RD
質問者

お礼

ありがとうございます。 つまりは、特に決まりはないってことですね。

  • PeachMan
  • ベストアンサー率31% (775/2476)
回答No.1

この場合、運転手が起こすべきアクションは 後方で止まり、先方の右折車が曲がり終えるまで待つか 後方から接近してくるバイクか自転車がないことを確認したうえで左から抜き去る の何れかしか選択はありません。 今回は左側に自車が通れるスペースがあると明示しているので、後方で停止する選択はたとえわずかな時間であっても『円滑な交通の流れを妨げている』ことになり交通渋滞を招くのでよくありません。 行けるのに行かないようでは、後方からクラクションの嵐を受けることになります。 これがもし高速道路上だとどうなりますか? 右車線走行中の先方に事故車か故障車が停まっているのを見つけた場合。 すぐさまハザードを点けて後方のクルマに異常を知らせるとともに自車は加速しながら左車線の車間へレーンチェンジ。 この判断が遅れればたちまち追突事故です。 道交法もなにも、考えている余裕なんてありませんよ。 法律を守ることも大事ですが、それより大事なのは自身が事故の原因とならないこと。

NIS-RD
質問者

補足

質問にも書きましたが、アドバイスは必要ありません。 実際にどうすべきかではなく、法律としてどうなっているのか知りたいだけです。 ただ、『円滑な交通の流れを妨げている』という部分に関しては参考になりました。 ありがとうございました。

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