- 締切済み
自動二輪(小型)右折専用レーンからの右折について
右折専用レーンにて、前車左後方(車線内の左側)に停車し、青信号にて発進したところ右折方法違反(道交法第34条の2)にて検挙されました。 白バイ隊員:あらかじ道路中央(センターライン)に寄り右折しなければいけない。(前車の右側後方に停車) 自分の考え:片側一車線の交差点なら第34条の2の通りですが、右折専用レーンが設けられているならば、車線内の何処からでも右折して良いのではないでしょうか。 しかし、道交法に右折レーンからの右折方法は明記されていません。やはり、第34条の2が該当し、自分は行政処分が妥当なのですか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
こんなのがヒットしました https://www.e-shigaku.com/question_review/481 https://seasonwindow.com/drivingsafety-training/ 取締官の見ていた場所 ウインカーを付けたタイミング(30m手前) 取締官の判断に委ねざるを得ない場合が多いので 難しいですね 私も昔々に乗っていましたが 大型でもあり真後ろが多かったですね 右折で検挙された経験無しです
- kana1104
- ベストアンサー率23% (173/725)
内側の巻き込みを防止するために、左折するときは左寄り、右折するときは右寄りに走行すると習った気がしますが、気のせいでしょうか。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
ここで議論しても意味ないです。 納得できないなら裁判にしましょう。 その場合に貴方が交通違反したとの判決が出ると行政処分でなく刑事罰になり前科が付きますよ。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5238/13705)
法律には右折レーン内ならどこでもいいと書かれていないので、道路中央寄りを走行するべきと解釈される可能性が高いでしょうね。 不服なら反則金を払わずに刑事裁判にしてもらい、裁判所の判断を仰ぎましょう。
- MACHSHAKE
- ベストアンサー率30% (1114/3601)
> 片側一車線の交差点なら第34条の2の通りですが、右折専用レーンが設けられているならば、車線内の何処からでも右折して良いのではないでしょうか。 アナタの勝手なこじつけです。 そんな法規はありません。