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自分の死後、葬式を行ってほしくない場合は?

葬式を行わず、即火葬して欲しい場合はどうすればいいのでしょうか? また、火葬した後の骨や灰は「こうしなければならない」という決まりはありますか? 破棄することもできるのでしょうか? ご回答、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takuranke
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回答No.7

公正証書遺言にしておき、 遺言の存在を親族に伝えておく。 又はつねづね、火葬だけで葬儀は行わないように伝えておく。 散骨は条例で定めている都道府県が増えてきており、 条例によっては散骨に規制があるところもあります。 巻く際には人骨と判別できないように細かく砕くなどの大きさの規定もあるところがあります。 自分の所有地だったとしても、近隣とのトラブルが発生する場合があります。 他人の私有地は、所有者の許可が必要。 公共施設は条例などによります。 海も漁港等の商業活動地域などではトラブルが発生しますので、 そういうところ外しているようです。 また、遺骨を仏像やアクセサリーにしてくれる業者もあります。

その他の回答 (6)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

>葬式を行わず、即火葬して欲しい場合はどうすればいいのでしょうか? それは遺言しておけばいいです。 ただし、相続人はその遺言内容に拘束されないです。(民法第7章で遺言内容は法定されています。) >火葬した後の骨や灰は「こうしなければならない」という決まりはありますか? あります。 墓地・埋葬等に関する法律第4条で「埋葬又は焼骨は墓地以外の区域に、これを行ってはならない。」とあります。 そして「墓地」とは「都道府県知事の許可を受けた区域」となっています。 従って、墓地以外の場所に埋葬できないです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.5

散骨が遺骨遺棄罪になっていたのは20年ぐらい前までの話ですよ。 その後、法務省の見解により「刑法190条の遺骨遺棄罪の規定は、社会風俗としての宗教的感情を保護するのが目的であり、葬送のための祭祀のひとつとして節度をもって行われる限り、遺骨遺棄罪にはあたらない」として違法性は無いと判断されています。 だからゴミ集積所に捨てたりしたらダメですが、自分の私有地なら葬送として認められますから問題無いです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

たとえ、自分の土地でも、遺骨や遺灰を 捨ててはダメですよ。 法令や慣習に従った処置をしないと 遺骨遺棄罪になります。

回答No.3

お葬式の方法について、色々思いがおありなら、 遺言書に書いておかれてはどうでしょうか。 但し、遺族がその通り行うとは限りません。 ・・・・・ お葬式をせずに、すぐ火葬する事は、可能です。 死亡診断書が出て、役所から火葬許可を取ればOKです。 確かではありませんが、火葬場で骨を処分してくれるのではないでしょうか。 また、ゴミ袋に入れて、普通ゴミに出してしまえば、他の者には分かりません。 だけど、遺骨をゴミに出されてしまうなんて、寂しいですね。 せめて、思い出のある海や山に散骨して貰ってはどうでしょうか。 「自然葬」等で検索すれば、色んな散骨方法が検索できます。 ・・・・・ お葬式は、生きている者と死者とのお別れの儀式でもあり、 また、死者への想いを断ち切る為の儀式でもあるのです。 その時に、ご遺族がどのように思われるかは、 その時にならなければ分かりません。 それまでは、生きている間は、精一杯生きましょう。

  • 10311026
  • ベストアンサー率22% (30/135)
回答No.2

あなた様の意思を遺言状という形で残すといいでしょう。 わたしもそうするつもりです。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

>葬式を行わず、即火葬して欲しい場合はどうすればいいのでしょうか? 葬式は任意ですので、死亡診断書を取って火葬手続きをすればいいだけです。 >破棄することもできるのでしょうか? 自分の所有してる土地であれば捨てても問題ありません。 他人の土地はダメです。 公有地なら場所によっては申請して許可を得て捨てることが出来ます。