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通信販売に対する怒り!

 テレビの通信販売で、宣伝より全然効果が見られない商品ってあるじゃないですか?  あれは断固として講義する権利があるのでしょうか?  その講義が正当と企業側から判断され、それなりの処置をされることは有り得るのでしょうか?。  実体験された方のご意見を頂きたいです

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noname#4970
noname#4970
回答No.4

 腹筋ムキムキの男女達がCMで闊歩していた、「アブトロニック」に関しては、アメリカ国内では、アメリカの公正取引委員会から警告が発せられたそうです。   http://www.president.co.jp/pre/special/aiai/046.html  でも、日本国内では、この商品も未だ平然と売られてますよね。日本の役所は、こういうことに関し、前向きでないのでしょうか。

参考URL:
http://www.president.co.jp/pre/special/aiai/046.html

その他の回答 (4)

  • tnt
  • ベストアンサー率40% (1358/3355)
回答No.5

TVの通信販売だからといって、 普通の販売と変わるところはありません。 (クーリングオフは別として) まずは販売元に苦情を申し立てて、 聞いてもらえなかったら 消費者センターに苦情を入れましょう。 また、TV局に対しては、 単に抗議するだけではなく、 (抗議は聞いてもらえない可能性が高い) 放送内容の保全を申し立てましょう。 放送から3ヶ月以内なら、必ずその放送の 録画テープが存在します。 開示するしないは別の問題になるのですが、 とりあえず、3ヶ月を過ぎても消去しないように 申し立てておくのです。 これによって、「放送中にお断りを入れた、いれない」の 水掛け論を避けることができます。

  • t-d-s
  • ベストアンサー率23% (49/213)
回答No.3

実体験はないけど、 制度の話で 到着して8日以内であればクーリングオフ制度が有効です。 抗議しても「ちゃんと放送中に説明してあります」とか言われたら言い返せません。 あと、その製品とテストしてくれたりもします。ここです。http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html まぁ、いろいろ言われるより自分で見て納得するのが一番です。 参考URLをどうぞ

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
回答No.2

実体験はしていないのですが・・・。 先日、何の商品だったか忘れましたが、誇大広告として訴えられ、勝訴、つまりメーカーが責任を取らされたニュースがあったと思います。 ・・・ですが、テレビだって全員が全員にこれ以上の効果があるとうたっているわけではないでしょうから、それなりの証拠が必要だと思います。 例えば痩せる薬でこれを飲んで10キロ痩せたと言う人がCMをしていて、そのCMをみたあるお客が飲んだところ8キロしか痩せなかった、訴えてやる・・・といってもあまり意味がないのと同じですから。 まずは誇大広告と思われる証拠の提示、消費者生活センターへの相談を優先的になさってみてください。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

なので消費者保護の法律があります。 いわゆる「クーリングオフ」です。 宣伝と違ってたなどは日本広告機構に苦情を言うことが最適でしょうね。

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