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第3号被保険者はいつから適用?

よろしくお願いします 今年の8月10日に入籍をしたものです。 8月の終り頃に夫の会社に第3号被保険者の申請をしました。 しかし、さきほどポストを見てみると、8月分の年金が未納だという催告状が届いていました。 9月分はまだデータがないので未記入でした。 第3号被保険者というのは、入籍した月は適用されないのでしょうか? もしくは、なんらかの手続きのミスで、第3号被保険者になれていないのでしょうか? 明日事務所に電話すれば済む話なのですが、明日まで不安で眠れそうにありません… どなたかご存知の方はよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.3

> 今年の8月10日に入籍をしたものです。 おめでとうございます。 > 第3号被保険者というのは、入籍した月は適用されないのでしょうか? > もしくは、なんらかの手続きのミスで、第3号被保険者になれていないのでしょうか? 3号の適用は入籍した月からです。 手続き書類は会社を通して「年金事務所」に提出され、その後に各市町村へ通知されるため、同様の心配を経験した方は多いようです。 別の方が「夫の負担した保険料が増えていれば」とのコメントを書いておりますが、当人の給料から控除される健康保険及び厚生年金の保険料計算には、配偶者が国民年金第3号被保険者になったかどうかは直接は関係ありません。

qwer_tyu
質問者

お礼

みなさまありがとうございます。 今朝すぐに事務所に電話してみたのですが、混雑してつながららず。それから何度もかけているのですが、まだつながらないので詳細は確認できていないのですが、みなさまの回答のおかげでとりあえずは安心することができました。 おそらくは事務処理の遅れということですよね。 本当にありがとうございました

その他の回答 (2)

  • KEN_2
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回答No.2

>8月の終り頃に夫の会社に第3号被保険者の申請をしました。 であれば、8月から第3号被保険者になっています。 社会保険は月単位の月末で決定されますので、日割り計算はありません。 >8月分の年金が未納だという催告状が届い・・・ 事務処理の遅れで、2・3ヶ月後に反映されますので催告状が届くことはあります。 逆に先に払い込み済みの分があれば、数ヶ月後に払い戻しの処理がされます。

  • natchan38
  • ベストアンサー率22% (98/431)
回答No.1

あなたをひ保険者として、旦那さんが保険料を払った月からだと思います 8月から払っている(引かれている)としたら 8月10日までの分、日割りあったかな? それは忘れたけど 私は結婚記念日の月からになってます

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