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正当防衛??

目の前で誰かが殺されようとしているのを止める為に、相手を相手を倒してしまう(又は殺してしまう)のは罪になるんでしょうか? 自分で相手を倒すのは正当防衛になるのは聞いたことがあるんですが、自分で倒せるのってあんまりないですよね。 目の前で自分の子が殺されようとしているのを見た親が犯人を殺したらどれぐらいの罪に問われるのか・・・ ちょっとした興味で知りたいです。

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  • walkingdic
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回答No.4

非常にわかりやすくいうと、 >目の前で誰かが殺されようとしているのを止める為に、相手を相手を倒してしまう(又は殺してしまう)のは罪になるんでしょうか? これは手段や防衛行為等が過剰でないかぎりは正当防衛が成立します。 >自分で相手を倒すのは正当防衛になるのは聞いたことがあるんですが、 正当防衛は自己又は他人の権利を守るために行った行為が対象ですから他人であってかまいません。 >目の前で自分の子が殺されようとしているのを見た親が犯人を殺したらどれぐらいの罪に問われるのか 以上のことから正当防衛が基本的には認められます。 正当防衛において注意が必要なのは過剰防衛なのですが、この判断は単純ではなく、「相当性」があるかどうかという判断になります。 たとえば、母親が子供を助けるために、子供に素手で殴りかかっている男にたいして、刃物で男を刺した場合、女性が素手で男性の行為を阻止することは出来ませんので、刃物を使ったとしても相当性があるとされ、過剰防衛とは判断されません。 一方でとある女性が子供に素手で殴りかかっているところを屈強な男性が刃物で女性を刺して防衛する行為は、相当性があるとは認められないでしょう。 正当防衛の成立要件などは書き出すと長くなるのでとりあえずこの程度にしときます。

miniture_min
質問者

お礼

大体理解したと思います。 分かりやすい説明ありがとうございました

その他の回答 (5)

  • nebel
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回答No.6

程度、方法によると思われます。 他の方も書かれていますが。 止めるために相手を突き飛ばしたが、その時に転倒して打ち所が悪かったために死亡した場合であれば正当防衛といえるでしょう。 つまり、緊急状態を回避し、逃げるための時間ができればいいわけで、その相手を殺す必要はないわけです。 それが必要と認められる行為で、その結果として相手が怪我または死亡してしまったのであれば、大丈夫でしょう。 しかし、そこまでしなくてもその緊急状態を回避できた場合であれば、正当防衛など罪を問われないということはなくなってしまいます。

  • shuryuu
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回答No.5

それが正当防衛にせよ、緊急避難にせよ、現在の日本においては そのどちらも認められるのはかなり困難です。最高裁もこれらについて 認めることには消極的ですから。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.3

微妙な言葉の違いですが、殺したのと死なせてしまったのでは、扱いが異なります。 子供を護る為に、親が相手を突き飛ばすなどして、結果、相手が転倒、頭部を強打し死亡、 というような場合、正当防衛が認められると考えられます。 しかし、 子供を護る為に、親が相手を刃物で刺して殺した、 というような場合、良くて過剰防衛、最悪殺人罪に問われることになるでしょう。 防衛行為とは、犯人を倒す事ではなく、被害者を救う事ですので、被害者を逃がす時間を稼いだり、犯人が犯行を諦めさせる行為と考えられています。 その行為を超える行為は、相応の罪に問われます。 たとえば、犯行を諦め逃走する犯人を追いかけ取り押さえ(ここまでは逮捕権の行使という事で認められるでしょう)袋叩きにしたというような場合、暴行罪・集団暴行罪・傷害罪、行為の程度によっては殺人未遂罪に問われる可能性もでてきます。

  • alpha123
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回答No.2

沖縄だったかどこだったか、飲み屋のおねいちゃんがふざけて?「ヘルプミー」といったら(店から出た酔客送り出すとき振り払うくらいの意味で深い意味はなかった) 空手習っていて日本語は片言の通りかかった酔っ払い米兵が「回し蹴り」くらわせて、かわいそうなおじさんはショックで(不意打ち>危害能力あったか疑わしい!)死んだ。 警察は当然逮捕し裁判になったが、米軍は釈放求めえるし簡単に保釈になるし(^^)裁判所も簡単に「1審無罪」(おいおい) 日本人なら空手習い始めるとき、素人に使ってはいけない、達人(上級者)の技は凶器という意識あるが、おばか米兵は「これ幸い」と蹴飛ばしたのだから有罪でよかったけど。 すぐ本国に配転、日本の法制度は機能しなかった(^^) 植民地だからね。

回答No.1

逮捕権の行使かも? とりあえず暴行の現行犯っぽいし・・・現行犯なら逮捕してしまえば良いんじゃないでしょうか? 親が犯人を殺すのはどうなんでしょうねぇ・・・逮捕じゃないわけで・・・ 酌量の余地はあるし・・・答えになってないかも(汗 ちなみに他人(Aさんとします)に飛びかかった犬をAさんが危険なのを救う目的で殺してしまった場合損害賠償は請求されないそうですが・・・ (学生のとき講師に聞いた話) 民事でしかも相手が犬ですからね^^; 正当防衛云々に関わらず殺さない方向でとめられるとベストなのですが・・・。