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38歳の夫です。
38歳の夫です。 現在、妻と調停中です。 離婚回避の為、私が夫婦関係調整調停を申し立てました。 小学生子供が二人いますが、妻が実家に連れ帰ってます。 先日、調停で試行的面接を行うという話でしたが次回日程が決まるのでしょうか? 円満調停自体が不調に終わった場合どうなるのでしょうか? 妻は、離婚前提での話にしか乗らないということで離婚調停に移行? もしくは、不調から裁判の可能性が高いようです。 裁判になった場合、面接交渉はどのように処理されるのでしょうか?
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>次回日程が決まるのでしょうか? →裁判所から、調停が不調で打切りや終了と言われず、「試行的面接(誰との面接か不明ですが)」という話が出たのなら、次もまた呼出しがあるはずですよ。 それから、「円満調停」というのは、実質、存在しません。 「離婚調停」もまた俗称にすぎず、内容的にどっちの意向かで勝手に周囲がそう言っているだけです。 したがって、現在「夫婦関係調整事件」という1つの事件で調停がおこなわれており、それがただ数回話し合いを続けた結果で「成立か不成立になる」だけで、”円満から離婚調停に発展”という事はありません。 調停が和解成立したら、調停の「裁決(判決と同様の効力あり)」がその場で出ます。 和解までの間、多くて4-5回くらい調停が続く事がありますが、場合により、それ以上の回数行なう所もあるようです。 (8回目という人もいましたし) 調停は、同じ事件なら、その事件名での”和解(お互いが納得する)”のための話し合いが数回続くだけで「調停の中で円満や離婚の区別はありません」から、そのあたりを勘違いなさらないように。 「夫婦関係調整調停」が不調で終了すれば、次は「審判」(裁判所の判断で移行する場合あり)になるかもしれません。 しかし最近では、あまり離婚に関する審判はなされないようですし、貴方が申し立てて「離婚したくない」むねを伝えているので、調停が不成立で終われば、それで終了になる可能性の方が高いかも? 「審判」に移行するのは、裁判所の判断で「離婚した方がいい」と認める時で、裁判官を間に入れての話し合いになるとか。 貴方の場合、調停の後さらに審判がなされるかどうかはわかりません。 でも「離婚訴訟」については勝手に移行することはなく、奥様か貴方のどちらかが”原告”となって申立しない限り、後で示談できるならそれでもよく、訴訟はしなくてかまわないものです。 離婚したくないはずの貴方から離婚目的の訴訟をおこすのはおかしな事ですが、「気が変わったから離婚する」と訴えたいなら、それは可能です。 ちなみに、訴訟でも「和解」は設けられますが、この時の和解は、もう”離婚前提”で慰謝料・財産分与がどうの・・・などの話し合いがなされます。 訴訟まで行けば、片方(通常は被告側)が離婚したくないと言えば、「離婚した方が良いのかどうか」という形の話も判事となされますが、弁護士に全部まかせてしまうと、何をしているのかわからないので、自ら弁護士と一緒に出向いて、自分が判事と話をするといいかもしれません。 法廷に本人がいると、判事室に尋問で呼ばれる事がありますから(かえって落ち着いた感じで話せるかも)。 ただし、本人が証言する事は”弁護士以上”の効力を持つので、発言に注意が必要です。 片方が離婚したがらず、例えばですが、相手が重篤な病人で他に家族がおらず、生活が無理などの特殊な事情があれば「離婚を認めない」となるかもしれませんが、現在の訴訟では、相手が重病人だろうが関係無く「夫婦関係が破綻している」と認められれば、離婚の判決が出ると思った方がいいです(破綻主義)。 訴訟を貴方が起こして「離婚をしたくない」というのは言い分が矛盾しているので、離婚を考えていないなら、原告として出るのは、第三者から見れば妙な行動です。 ですから、調停後は、貴方が意地でも離婚に応じないなら、奥様が訴訟に踏み切るかを待つしかない状態になるでしょう。 調停が不調になりそうなら、今からでも一応の備えで、弁護士を見つけた方がいいです。 相談するにも有益ですし。 ”被告”として訴えられた場合、特別送達で訴状と答弁書が届きますから(予告は一切なし)、答弁書に必要事項を記載して期日までに提出し、必ず本人か代理人が出席しなければなりません。 訴訟で裁判所からの呼出しを無視すれば、欠席裁判で相手が勝訴してしまいます。 答弁書については、出廷当日の提出でも間に合うそうですが、郵便を受取った時点で自分の弁護士がいないと、ご自分ではまず書けないでしょう。 離婚訴訟なら、弁護士はいてもいなくてもいいですけれど、訴訟は「仕事や出張なども言い訳にならない」ため、一人でやるにも無理があり、私の経験上ですが、まず弁護士無しで訴訟をするのは困難きわまりないです。 今後どうなるかは調停が終わらない事にはわかりませんが、今の内に相談して、いい人物を探しておくのが賢明でしょう。 でも、今「離婚しない」と調停しているなら、弁護士を見つけておく以外の矛盾した事を考えない方がいいのでは? 将来的に離婚を想定しながら、自分で離婚したくない調停を申し立てていては、頭が混乱しませんか? 今は、貴方の申立の通りに「離婚したくない」主張を通すべきでしょう。 「面接交渉」の事は調停でも話せますよ。
お礼
いつも適切な回答ありがとうございます。 裁判への移行を望んでいませんので、今は離婚回避できるよう頑張ります。
補足
以前もアドバイスいただきありがとうございました。 面接は、子供二人の件です。 二人とも小学生ですが、妻が連れていってます。 調停は、子の引き渡し調停と、夫婦関係調整です。 離婚をしたくないのに、離婚のことも考えつつ………。 確かに、混乱してしまいます。 正直、精神的はかなり追い詰められてます。 先日、子供を学校行事で見ることができモチベーションをあげれましたが、そのあとの反動がかなりつらくて……。 妻は、離婚裁判覚悟してると聞いてますので、徒労に終わる調停になる可能性は高い気がします。 しかし、抗い、何とか希望を見つけようと思ってます。 その一方で弁護士を捜す、反復した行動をしなくてはならない。 非常に厳しいですね。 でも、調停が不調になることに備える必要もあるので頑張るしかないですね。