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遺族基礎年金のことで 聞きたいのですが A男とF子が 7年前に離婚した
遺族基礎年金のことで 聞きたいのですが A男とF子が 7年前に離婚したとします。 子供2人は A男と一緒に生活をしていて 元妻が死亡した場合 亡くなったのF子の国民年金から 遺族基礎年金は 支払われるのですか?
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先の回答の通り、離婚したA男はもちろん、扶養されていない子供2人にも支払われません。 遺族基礎年金は扶養の関係があり、F子が扶養していなければ支払われません。 以下の規定があります。 「亡くなられた方に生活を支えられていた夫と子供がいる場合は」の条件があります。 ・受けられる遺族の範囲は、(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫または祖父母で、順位は(1)から(4)です。先順位の人が受けると後順位の人は受けられません。 ・子と孫は、18歳到達の年度末まで(障害のある場合は20歳未満まで)受けられます。父母と祖父母は、その人が55歳以上の場合に60歳から受けられます。 ●遺族給付 Q.1310 とQ.1311 を参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/question/013/kyufu_qa_ans01.html#q721 ただし、遺族の方が死亡一時金を受けられます。 これも、亡くなられた方と生活をともにしていた・・・との条件があります。 Q.1312 を参照ください。
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ありがとうございました 無事 解決しました