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医療事務員が医者の指示のもと薬を出して用法・用量を説明することは越権行

医療事務員が医者の指示のもと薬を出して用法・用量を説明することは越権行為になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sodenosita
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回答No.2

医師事務作業補助者が処方箋の代理作成をすることは可能でしょう。 「用法・用量を説明」となると微妙なところですね。クロだと思います。 命令を受けて行った事務員も医師法違反ですね。 医師法の抜粋 第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.第17条の規定に違反した者

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E7%99%82%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%AF
noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

薬剤師、医師などの資格取得者以外は、不法行為とみなされますので、完全に数日間など医療行為を停止されます。

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明だけでも駄目なんですか。 この場合やらせていた医師だけではなく、事務員も刑法に問われますか?

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