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臨床工学技士は歯医者で働くことができるのでしょうか?

臨床工学技士は歯医者で働くことができるのでしょうか? 歯医者にある医療器具を取り扱っても越権行為にはなりませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokisika
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回答No.4

#2です。 歯科医院には確かにいろいろな機材がありますが、臨床工学技士の資格が生かせる機材はありません。 治療のために歯を削る機械とX線撮影装置は歯科医師でなければ扱うことができません。歯石を取る機械も歯科医師か歯科衛生士の資格が必要です。 しかし、それ以外の機械類は取扱いに資格は必要ありません。多くの歯科医院では無資格の助手が取り扱っています。 機械のメンテナンスも、歯を削る機械やX線装置も含めて、メンテナンスには資格は必要ありません。というより、単なる拭き掃除をする程度で済んでしまうので、やはり無資格の助手が拭き掃除をしています。雑巾がけと同程度のレベルの仕事なので、この仕事をするために歯科医院に就職した場合、無資格の助手と同等に扱われると思います。

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • tatata
  • ベストアンサー率52% (48/92)
回答No.3

歯科医院で医療機器管理を行うことに問題はないと思います。 実際に学生の頃に歯科医院からの求人をみたことがあります。 ただ、話のネタにはなっていましたが、実際には誰も応募していませんでした。 どこまでやっていいかというのは難しいですね。 保守点検を行うことに問題はないですが、治療行為に直接関連する機器操作ができるかというと・・・ そもそも歯科医医師の指示では医療行為ができないというのも根本にはありますね。

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一般的に技師は歯科ではなく普通の病院で働くものですから、歯科衛生士などとは違って技師の募集でなければ採用されないでしょうね。

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であつて政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者。「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。(臨床工学技士法第2条) 歯科医院には該当する装置がありませんから、歯科医院では需要はないと思います。 歯科医師が治療中に歯科医師をサポートするような装置というと、患者さんの口の中の水を吸い取るサクションぐらいしかありません。

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 治療中でなければ機材は色々あるようですが・・・ http://www.wakabadc.com/equipment/

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.1

普通は大病院の医療機械操作をしますが、人員過剰気味なので透析クリニックが多くなっています。その他で活動している話は聞いたことがないです。

noname#182231
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり普通の医院と歯科医院は違うものなのでしょうか。 歯科医院も工学技士の免許を持っていれば有利だとは思いませんね。