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平成20年に15階建てのマンションの14階部分を購入しました。 1年点

平成20年に15階建てのマンションの14階部分を購入しました。 1年点検のときに調べたところ14階から10階にバルコニーにひびが入っています。 また1階の駐輪場では雨漏りがしています。1階の雨漏りは表面だけの修理で200mmの壁厚の内側には亀裂が入ったままです。 また14階の住居の柱ですが、設計図書では柱帯筋のかぶり厚さは40mm 必要なのに実際は27mm~28mmでした。損害賠償請求できますか?  販売価格の20%プラス調査費用の請求を考えていますが請求しても大丈夫でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • masaTog
  • ベストアンサー率8% (4/50)
回答No.4

内容が分かりませんが設計段階で10mm程度の余裕を見ているのではないですか? 施工誤差0は難しいのでは? 誰を相手に請求するのでしょうか?

  • fujillin
  • ベストアンサー率61% (1594/2576)
回答No.3

>損害賠償請求できますか? 通常、「損害賠償」は受けた損害を価値に換算して請求するものです。損害の内容と価値換算の根拠が必要です。 質問者様のお宅は、このために全損にでもなってしまわれましたか? そのほかに「迷惑料」とか「精神的被害」などもありますが、それも、程度を(なんとか)価値に換算して算出するはずで、根拠が必要となるはずです。 正当に要求できるのは、「不具合部分の是正」でしょう。 一年後点検とのことですので、(多分)クラックも補修の対象にはできるでしょうし、柱の部分は品確法による部分に該当すると思われるので確実に対象となることでしょうし、調査費も法外でない限りは請求できるでしょう。 是正の方法については、当事者(マンションだそうなので、管理組合)と販売者の協議によることにはなるでしょうけれど… マンションは区分所有のはずなので、個人の意見ではなく「組合」としての意見が統一見解となるはずですし、折衝も組合を通してというのが正論ですね。 まぁ、それ以外のパターンについては、民-民なので関係者同士が認めれば、何でもありといえば何でもありとも言えますが…

回答No.2

失礼な言い方をしますが 本文だけでは 単に「20%+調査費をくれ!」としか読めません。 まずは その物件を買った時の契約書に瑕疵担保についてどう書いてあるのでしょうか? その中で共用部分についてはどうすると書いてあるでしょうか? 質問者様も焦っておられるのはよくわかりますが、まずは契約内容を 確認されその上でご質問されたほうがよりよい回答が得られるかと思います。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.1

損害額の計算が販売価格の20%の根拠がわかりませんね。 直さないでお金だけもらうことはできないと思います。 そして損害賠償の損害額は計算の根拠がないと認められません。 住み続けるならば、まずは瑕疵として修繕や改修を依頼すべきではないでしょうか。 また瑕疵を理由に売買契約自体を破棄したいのなら損害額は調査費用と引っ越し代金や違約金等でしょう。 どちらも、建築の専門家と法律の専門家に管理組合で相談し、対応するのが良いと思います。

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