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中古住宅の出来が悪い、業者の言う様に責任は無いのでしょうか

平成11年施工の戸建住宅を購入したが、木造3階建てのため床が8畳間で最大20mm傾斜している、ボード自体にも亀裂がかなり見られる(窓の上下)もちろんクロスは各部屋の四隅及び柱のつなぎ部分などがあります、銀行決済は完了しましたが、仲介業者と交渉中ですが問題ないとの回答でした。売主、仲介業者にはクロス張替えなどの請求はできないのでしょうか、教えてください(柱にボードが直止の為柱が割れてボードに亀裂が入る)

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noname#65504
noname#65504
回答No.7

このような特定物の売買については民法で規定された瑕疵担保責任の問題となります。瑕疵担保責任は、売買契約においては売り主責任で、施工業者や仲介業者に責任はありません。 仲介業者に責任があるとしたら重要事項説明などに関して過失や故意による隠蔽などがあった場合です。 瑕疵担保について説明をしておきましょう。 平成12年に品確法ができました。この法律では雨漏りと構造上重要な部分についてのみ10年間瑕疵担保責任が売り主の義務とされています。質問の物件は品確法適用前の物件ですし、品確法の適用部分のものでもなさそうです。 また品確法は新築のみを対象にしていますので、中古で売買した場合は品確法上の瑕疵担保義務は引き継がれないことになっています。 また宅建業法では売り主の瑕疵担保責任が規定されていますが、売り主が宅地建物取引業者でない場合は、適用がありません。売り主が宅地建物取引業者の場合は、最低2年つけなければならないことになっています。中古の場合は、売り主は個人のことが多いですから、このような場合、宅建業法は適用になりません。 このような場合は民法が適用になりますが、民法の瑕疵担保の規定は任意規定なので、民法の原則と異なることも契約で自由に設定でき、売り主が個人の中古売買の場合は、瑕疵担保責任なしとすることが多いです。 つまり契約で瑕疵担保請求ができないようになっていることが多いのです。 契約書をご確認ください。 もし契約で請求ができるようになっていた場合ですが、瑕疵担保隠れた瑕疵についてのみ適用になりますので、一般人でも容易に発見できるような物は瑕疵担保にならず、傷物として契約前に売値に含んでおくべきものです。少なくともボードの亀裂については容易に確認できるものと思われますので、隠れた瑕疵には該当しないように思われます。 瑕疵担保請求できるとしたら容易に発見できないようなことによる瑕疵であった場合だけで、その証明責任は買い主側にあります。 ボードの亀裂事態は隠れた瑕疵ではないと思われますので、それ自体は瑕疵担保請求はできません。それが隠れた欠陥による場合それに対して請求することはできますが、相手が認めない場合は、質問者側で証明しなければなりません。 以上まとめますと、以下の2点両方がそろわなければ、瑕疵担保請求はできません。 1)契約上瑕疵担保が請求できる 2)欠陥が隠れたものであったことが証明できる

dabu3
質問者

お礼

semi-zzzさん、分かり易く教えて頂き大変参考になりました、ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • maeiwa
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回答No.6

そんなもん、契約する前に言う事でしょ。 今更何を言い出すのやら。

noname#78261
noname#78261
回答No.5

中古も新築の時はまあまあ見れた建物だったんでしょうね。 木造3階は2階に比べ揺れるので(耐力壁が不足しているかどうかはご確認ください)クロス周りは築9年なら文句は言えないでしょうね。直張り工法は別に悪ではありません。揺れればボードもずれてクロスも切れる。そうしたくなければ揺れにくい設計や構造にするまたは、胴縁を打つというのが対策ですが、建売などで売られているものは売るときのコスト重視なのでこういう住む人のために性能を上げることはしません。 問題となるのは床だけです。 しかし、かなりの傾斜ですから原因を確かめてから契約なさるべきでしたね。構造欠陥なのか地盤なのかわからないと売主の責任もといにくいです。 柱が割れているとのことで無垢柱だったのでしょうか? (直張りだからそれはないと思うけど) それとも間柱が乾燥材でなかったのでしょうか? 床の下地か、構造材(梁)の反りの可能性もあります。 原因をここでわかっといたほうが対応できると思います。 平成11年ですか、品確法前ですね。 築9年相当の住宅の品質と性能があれば説明責任もないので、 「この欠陥は中古が理由ではない欠陥である」という証拠を出さなければいけません。

  • rokosuke
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回答No.4

ロコスケです。 仲介業者は、物件の寿命や機能に対して重大な影響を与える可能性が あることは、すべてを住宅購入者に契約時に説明しなくてはなりません。 重要事項の告知義務違反となります。(しかも宅地取引主任の身分証明を 掲示の上で説明しなくてはなりません。) 完全に行われなかった場合は、その仲介業者の加盟する業界団体(店舗に シールや看板で表示してます)の相談窓口で相談してください。 それなりに動いてくれます。 次に、住んでから気づいた欠陥に対しては、数年(2年か5年だったかな) の間は、仲介業者には瑕疵担保責任(隠れた欠陥に対する責任)がありま す。 シロアリ被害や浴室の床下への水漏れによる土台の腐食、雨漏り、 その他 床の不等沈下などは、契約時に説明を受けたかどうかで対応は異なり ます。 それと原因を仲介業者でなくて建築の専門家に依頼して、今後、さらに 状態が進むのか、調査する必要があります。(これが重要) 少し踏み込んで説明しますと、床と壁に隙間が開いているかどうか。 隙間が開いている場合は、床下の根太受け ないしは大引きが下がって いる可能性が高いので補修は出来るでしょう。 一方、床と壁の隙間が開いてない場合は、軸組みや土台、基礎が原因と 考えるのが自然でしょうね。 見てないので単なる推測ですが . . . しかし、3階建ならばベタ基礎にしてあるはずだし? やはり、見ないと判りませんね。 土地の造成が完全でなかった可能性もあるでしょう。 内装に関しては、交渉時にこちらの契約条件としていない限り無理で しょう。 木造3階建は、初期の施工基準では、風でも揺れるとか、軟弱性が指摘 されて、強化改定されました。 改定前の住宅では今後も問題が生じるかもしれませんね。 中古住宅は、前の持ち主がなぜ売ったのか、理由をチェックする必要も あります。 仲介業者は、きれいごとしか言いませんが . . .(笑) 少し、法律分野にも踏み込みましたがご容赦を。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

まず。請求出来ません。= 理由 中古住宅  通常 購入後 気に食わない場所は ご自身で直します。 値段相応だったのではないでしょうか? 通常 新築で建てても数年後は半額です。 建売レベルの家や古い工法で作った家など 最近は土地の評価価格で家が無料で付いてます。 さらに 殆ど 20年前の家は 解体工事代を引いてマイナスです。 参考まで

  • toshi0003
  • ベストアンサー率35% (20/56)
回答No.2

8畳間で20mmも傾斜しているということは構造的に危険な可能性があります。仲介業者は問題ないということですがあてにならないと考えられます。どこが悪いかは見てみないとわかりませんが・・・・ どこかの接合が悪いか、束などがきいていないか・・・ 一度専門家に相談してみてもらうことをお勧めします。 それで構造的に欠陥がみられれば、それなりの対応が可能と思われます。

  • n4330
  • ベストアンサー率24% (215/872)
回答No.1

  8畳で20mmも傾斜があれば足った瞬間に傾斜を感じると思うのですが、契約を決心する前にナゼ交渉しなかったのですか?