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看護師の業務資格について御存知の方
看護師の業務資格について御存知の方 看護師が入院患者の筋力検査(MMT)等を計測し看護記録に記入していいのでしょうか。 しかも、全く体に触れずにMMTの定義にも合わない勝手な評価をしています 当然、理学療法士が取っている筋力検査と全く符合しなく、個人によっててんでバラバラ、好き勝手に記載しています、知り合いの看護師に聞いたらそんなこと聞いた事がないと答えていますが… 交通事故訴訟で不利になる恐れが有ります、通常業務で許される事なのでしょうか
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- USB99
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回答No.2
別に誰がMMTをしてもいいので、問題ありません。が、誰が評価したかは記載する必要があります。 いい加減につけているなら、勉強会を開いてはいかがですか?
- USB99
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回答No.1
理学療法士は名称独占です。すなわち、理学療法士でないとやってはならない事は何もありません。したがって、理学療法士がやっていることは看護師もしてもいいことになります。 入院後のリハビリによる効果をレセプトに書くだけの目的では、細かい事は要求されないので、だいたいでいいとは思います。が、MMTは難しいので私の勤務先では、Barthel Indexで評価する事にしました。そっちのほうが看護師さんにはいいと思います。(もちろん、PTさんも記入してくれますが)。 >交通事故訴訟で不利になる恐れが有ります、 それは、看護師が判断する事ではなくて、医師や上層部が考えるべき事かと思います。
補足
質問の趣旨としては、看護師がMMTの実測もしないで膝立ての可否、腕の上げ下ろし程度の観察で軽々しく、訴訟上で公的記録にもなり得る看護記録等にしかも実際の患者の筋力とは異なった記載をしていいものかという事です MMTの定義計測法は熟知しています膝立て可能で筋力5?有り得ないでしょ。ひと昔前の MMTの定義にも膝立て可能で筋力3、それ以上の計測は寝た状態で計測するにしても抵抗を加えなければならないですよ 訴訟に影響するかどうか?するから質問しています。神経系の障害で筋力の記載がばらばらだと判事は詐病を疑います。従ってそんないい加減な記載が有効かどうかは、単に看護師にそんな業務が許されているかに関わってきます