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プールのバルブを開いた罪
プールのバルブを開いた罪 先日報道されましたが、東京の中学校で「夏にプールの水道バルブを数日開きっぱなしにして、プール20杯分の水を無駄に流し、水道代500万円」という事件がありました。 外部から侵入した何者かがいたずらで?バルブを開いたものらしいです。 3メートルのフェンスで囲まれた学校らしいので、侵入も大変そうですが、この犯人の行為はどんな罪になりますか。 不法侵入?はともかく、その水を自分のために使ったり持ち帰ったりしてないので窃盗にはならないのかなと思いますが、法的なところを教えて下さい。
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- kumap2010
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回答No.3
あれ?そうだったんですか? 最初の報道では単に教諭が開いたまま忘れてたって言われてました。 外部の人間がやったのなら刑事上は不法侵入だけでしょうね。 もちろん民事上で損害賠償請求はされますが。
noname#222486
回答No.2
公衆に著しく迷惑をかける行為 「迷惑防止条例違反」
質問者
お礼
ありがとうございます。 水道代以外、別に迷惑はかけてないと思います。プールの水(壁)がきれいになってむしろいいかも^^。
- neKo_deux
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回答No.1
器物損壊ってのも難しいかも。 その結果、水道代がかさむなどして以降プールが使えないとかって事があるのなら、業務妨害とか。
質問者
お礼
水を浪費しただけで、実害はないようです。 お答えありがとうございました。
お礼
そうですねー、濡れ衣なら気の毒ですが、閉め忘れというのが一番ありうる感じです。否定してるようですけど。 民事だけで、刑事犯にはならないのかな? どうもありがとうございます。