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上司からの誘いで会社の経費を使った飲み食いは法律的に問題ある?
- 上司から毎晩のように夕食と飲みに誘われ、会社の経費で高級なものを食べさせていただき、さらにスナックやクラブに行けるのはよいのですが、領収書ですべて会社の経費で落とします。
- 質問は、1. 上司からの誘いとはいえ、会社のお金を使っていることから法律的に横領などの罪にはならないのか?
- 2. 会社から、飲み食いしたお金を返還するようにと請求がくるようなことがあるのか? 3. もし、この飲み食いが正当なこと(横領にもならず、会社としても許される行為)だとするならば、どういった理由からなのか?
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多くの会社では交際費を認めており、正しく使われている限り法律にふれることはありません。 通常、交際費を会社に請求する場合、交際相手の区分として「社外」「社内」の区別をしているはずです。 「社外」はもちろん、顧客、注文主、見込み客などを相手とした営業経費との位置づけです。 一方「社内」は同僚、部下などを相手とし、社内コミュニケーションやチームビルディングを効果的に推進し、会社運営上有効な潤滑油的な意味で認められています。もっとも、この「社内」交際費は最近では減額、廃止する企業も多くなっています。 問題は、社内の人間だけで飲み食いした交際費を「社外」として経費請求することです。現実には「社内」が認められない世知辛い世の中になりましので、正式には各自がポケットマネーで何とかするしかないとしても、上司としては部下に「割り勘」のお願いをするのもカッコ悪いので、「社外」を流用してしまうケースです。 これは明らかな経費の不正流用であり、通常は就業規則によって禁止されている事項ですから、明確な解雇理由になります。 また、有る会社では、社内交際費を認めていますが、その場にいた社員の最上位職のものが清算しなければならいという規則を設けていました。社内交際費を部下に清算させて自分は経費を使っていないように見せることや、また部下が自分に割り当てられた交際費を使って「上司にゴマする」ことを禁止しているわけです。 この会社では「社内」交際費の経費申請に参加者氏名を記入させていますので、もし参加者氏名を偽った場合にも経費の不正使用として解雇事由に相当することになります。 ここから先は噂話のレベルですけど、極めて信憑性がある話です。 例えば、女子社員や派遣社員などからセクハラで苦情がでる場合、会社は、そのセクハラ親爺を解雇したいと考えることがあります。 しかし、セクハラという行為は立証するのが難しく、不当解雇として、セクハラ親爺と裁判になったりするのは避けたいです。そういう時に、そのセクハラ親爺が申請した経費に関して、日付、場所、参加者などを調べまくるのです。そこで、「社外」と申請した交際費が実は「社内」であったことが判明すれば、この理由で簡単に解雇できます。まあ、警察の別件逮捕みたいなことですけどね。 この「手」はセクハラ親爺だけでなくて、社内の権力闘争で使用されることもあります。 最近アメリカでヒューレット・パッカード社の社長が経費不正利用で解雇されましたが、この男、HP社内でセクハラ親爺として有名な人だったそうです。 なお、その経費不正利用男は、解任された直後にオラクル社が社長に迎えたという結末から想像すると、セクハラではなくて社内の権力闘争で経費不正利用を利用されたと考える方がつじつまが合います。 建設業、ゼネコンさんでは、他企業以上に交際費が使われる業界と思いますが、質問者さんの上司がすべて正しく「社内」と申請しているかに関しては疑わしいと思います。つまり、貴方の上司は「別件逮捕」のリスクを冒しているかもしれませんね。
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- ADATARA
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こんにちは! 1 会社が接待費や研究費,調査費,研修費等の名目で,その上司に領収書の提出を義務付けた上で許可しているこ とでしょうから,横領罪にはなりません。その辺は公務員さんとは違うところです。 2 会社が許可しているお金ですから,返還要求はありえません。 3 会社がそれを認めているからです。 税法上は「自己否認」と言って,接待費などは課税対象金になるので,「自己否認」として税申告すると,使途は問われず,ただその金額も課税対象となります。ですから寄付金のように課税対象から外れることはありません。したがって脱税にもなりません。昔,大企業に「総会屋」がきてお金をせびっているときも,その渡したお金を「自己否認」として処理していました。 4 大きな会社のようですが,株主総会でもちきんと説明できるように会計処理してあるはずです。 公務員と違って,国民に損害を与えているわけでもいなく,会社が認めていることなので会社に損害も与えてなく,会社の株主にも損害を与えていないので,問題はありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 よく分かりました。
福利厚生費の場合は、平等性が原則ですので、交際費としても成り立たないと思います。 経理上は、上司の交際費なのでしょう。この場合これが問題で、会社から告訴されるとすれば、 上司のみでしょう。あなたは、そのお金の詳細を知り得なかったわけですから。 今後、断るにしても、知らなかったと通すしかない状況ですね。
お礼
回答ありがとうございます。 自分自身は問題がなさそうですね。 あんしんしました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
領収書を出してそれが経費として認められている以上は横領にはなりません。 会社が「経費として認めない」って言えば済むことですから。 ただ、領収書を偽造するなどして経費で落とさせていたのなら 横領になり返還請求が来る可能性もあります。 それと、経費に参入しているのは会社の脱税になります。 交際費として認められるレベルではないですから申告漏れなどの扱いで是正指導されるでしょう。
お礼
少し安心しました。 でも会社は脱税の可能性があるのですね。 建設業ですが大手ゼネコンなので心配も残ります。 回答ありがとうございました。
お礼
これから自分がどうしたらよいか分かったような気がします。 回答ありがとうございました。