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扶養に入れるのは・・・
扶養に入れるのは・・・ パートで働いています。主人の扶養に入れるのは100万以内だと思っていたのですが、103万円までいいんじゃないかという人がいました。どちらが正しいのでしょうか?
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>扶養に入れるのは・・・ ・扶養の意味は、>主人の扶養に入れるのは100万以内だと思っていたのですが、103万円までいいんじゃないかという人がいました。どちらが正しいのでしょうか? この内容から、税金の事でよろしいですか ・所得税の配偶者控除をご主人が受けれるのは、総収入(1/1~12/31)が103万までです (100万というのは、住民税の方の金額です・・お住まいの市が100万の場合ですが:市により93万~住民税のかかる所もあります) ・貴方の収入が103万までだと、ご主人が貴方を配偶者控除出来るので、控除額38万×税率分、税金が安くなります 貴方自身は、所得税がかかりません ・扶養の他の事例 ご主人が会社員の場合、貴方の月の収入(通勤交通費を含めて)が108333円までなら、ご主人の健康保険の扶養、国民年金の第3号被保険者になれるので、各保険料を払わなくともよくなる ご主人が会社員の場合、会社から配偶者手当・扶養手当・家族手当等の手当が出ている場合、規程で収入額の上限が決まっているので、その金額内なら会社から手当が出る、規程を外れれば出ない
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- mukaiyama
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#2です。訂正します。 [誤] 【住民税】においては、所得税より 5万円少ない数字です。 [正] 【住民税】においても、所得税と同じです。 ------------------------------------ 住民税で 5万円少ないのはあなた自身の税金を計算するときの話であって、夫の配偶者控除等の話ではありませんでした。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#03_keisan
お礼
有難うございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>主人の扶養に入れるのは100万以内だと… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 夫が自営業等なら 2. と 3. は関係ありません。 1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 【所得税】における「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【住民税】においては、所得税より 5万円少ない数字です。 -------------------------------------- 2. 社保の話なら、103万は楽々セーフ。 -------------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話なら、給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、ここでよそ者に聞いても分かりません。 夫にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。よくわからない質問でご迷惑をお掛けしました。
お礼
よくわからない質問ですみませんでした。詳しく教えて下さり、有難うございました。