ベストアンサー 建築物の事務室の建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合はアルミドアは通 2010/10/26 11:49 建築物の事務室の建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合はアルミドアは通用しないんでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー pasocom ベストアンサー率41% (3584/8637) 2010/10/26 12:16 回答No.2 「・・・建具が、排煙告示で不燃要求されてる場合。」 建具が不燃という概念はありません。「不燃」というのは「内装」だけです。 「排煙告示」とは告示1436号のことかと思います。 http://www.avoid.jp/sample-tutorial/hand-calculation/law/kokuji1436.html おそらく、この中の 「四 次のイからニまでのいずれかに該当する建築物の部分 ハ 高さ 31m以下 の建築物の部分(カッコ内略) (3) 床面積 100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で令第112条第14項第一号に規定する構造であるものによって区画され、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたもの。」のことでしょう(事務室は居室なので。) ここにいう「令第112条第14項第一号に規定する構造」とは、原文に当たってみれば、 「14 第一項から第五項まで、第八項又は前項の規定による区画に用いる特定防火設備及び第五項、第八項、第九項又は第十二項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造のものとしなければならない。 一 第一項本文、第二項若しくは第三項の規定による区画に用いる特定防火設備又は第五項の規定による区画に用いる法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備 次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。 ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。 ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。 ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること。」 です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 上記のイ~ニの規定を満たすドアなら「アルミドア」でも問題ありません。 簡単にいうとかつての「乙防常閉(または自閉)」ドアならいいのです。 質問者 お礼 2010/10/26 21:22 親切丁寧な説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 生活・暮らし住まい新築一戸建て 関連するQ&A オープンキッチンの排煙告示 こんにちは。 ホテルの一階にテナントとして飲食を計画しています。 オープンキッチンなのですが、不燃材の垂れ壁、腰壁はあります。 ”オープンキッチンの厨房”でも告示の100m2以下+不燃材で 排煙の緩和は適用されるのでしょうか? ちなみに客席(220m2)は自然排煙です。 客席(自然排煙)と空気的なつながりがあるのに排煙をとらなくてよいのがしっくり来ません・・・ どうぞ宜しくお願い致します。 建築施工令 告示について 工務店をしております。 設計者より建築施工令告示のロという表現で回答されました。 これは排煙告示の事だと思いますが、施工令の第何条でどの様な 事をさしているのでしょうか?解る方、ご指導お願い致します。 特殊建築物の排煙設備について 特殊建築物で延べ面積>500m2の建築物の排煙設備について質問します。 以前こちらで同じ質問させてもらったのですが、上記の建築物の場合、機械排煙、自然排煙設備の どちらかが必要であり状況におうじて告示緩和することになるとおもうのですが、自然排煙を考えた 場合、116条の2第1項第2号の開口部があれば良いというわけではないですよね? 以前そういう風にこちらでも教えていただいたんですが、会社の先輩が言うには116条の2、政令で定める窓・その他の開口部があればO.K.であると言われます。 この部分について分かりやすく説明を頂けたらありがたいです。また関係条文を教えてください。 あと、建告1436号第4号ハでの排煙設備の設置免除は地階は特殊建築物の用途があれば免除できないと思うのですが、病院の検査室やレントゲン室等の場合は免除できるでしょうか? 以上よろしくおねがいします。 熱帯魚の飼育って簡単に出来る趣味なの? OKWAVE コラム 排煙の緩和 告示1436号について 31m以上の建築物の2階に店舗を計画する場合に、告示1436号4号ハは適用できますか? それとも告示1436号4号ニの緩和が適用ということになるのでしょうか?(31m未満の階も含め建物すべてに告示1436号4号ニを適用する) 建築確認告示掲示板について 新しく建物を建てる時、建築確認告示掲示板は必ず掲げられると思います。 どの時点で掲げられるものなのでしょうか? 掘削工事の時点 配筋工事の時点 その後の工事の時 建築確認告示掲示板が掲げられていない場合、何らかの処罰など与えられるのでしょうか? またそういう物件を見つけた場合、何処へ問い合わせすればよいでしょうか? 建築物は特殊建築物で現在配筋工事を行っている物件があるのですが、建築確認告示掲示板がないので気になっています。 教えてください。 よろしくお願いします。 自然排煙と告示1436適用部分の区画について 700m2 2階建 診療所(患者収容施設無)の計画です。 上記タイトルの質問です。 自然排煙の居室(有効排煙高さ700確保)に隣接する居室を告示1436四ハ四で考えています。 告示1436四ハ四を簡単に言うと、室内に面する下地仕上げを不燃で作るという内容です。 ここで、その開口部(出入口)の扱いなのですが、条文を素直に読むと、不燃戸にする必要があると思います。 また、この内容は「建築設備設計・施工上の運用指針」でも示されています。 しかし、上記の内容をふまえた私の考えは、 1.この条文については、排煙設備設置義務となる建築物について適用されるものである 2.今回の建築物は排煙設備が必要とならず、自然排煙の居室は1/50の検討のみで行われる(つまり区画は700の垂れ壁で行う) 3.告示の部屋への開口上部は700確保されている 4.上記より、その開口部は不燃としなくても良い と考えるのですが、みなさんのお考えはいかがですか? 排煙設備を要する建築物について 排煙設備を要する建築物は令126の2-1に記載されていて、おおまかには下記4つだと思うのですが、 1.別表1 延べ面積500m2以上 2.3階以上 500m2以上 3.居室の床面積の1/50以下の開口部 4.延べ面積1000m2以上の建築物で、床面積200以上の居室 上記4.は意味があるのでしょうか?上記3.に該当した場合、面積に関係なく排煙設備を要するのではないでしょうか? 詳しい方教えてください。 排煙設備免除 建築基準法により排煙設備が必要な建築物の居室において、 告示1436-4-ハ(4)により内装下地仕上とも不燃とすることによって排煙設備の設置が免除されますが、 その際に床から1.2m以下の部分に設置する厨房の固定式の常設カウンター(木下地、仕上げ材木製)も内装下地仕上とも不燃としなければならないのででょうか。 また、消防法上で内装不燃として設計をしている場合に問題は生じるでしょうか。 無窓居室の排煙設備 建築基準法施工令126条の2で、同令116条の2第1項二号に該当する「排煙上の無窓居室」には排煙設備を設置しなければならないと書かれています。 H12告示1436号4号では、建物の31m以下の部分で、面積が100m2以下の下地仕上げとも不燃材料で作られた居室については、排煙設備の設置が免除されると書いてあります。 これは、居室の用途が事務所の場合、この居室がたとえ「排煙上の無窓居室」であっても、31m以下の部分にあって、面積が100m2以下で下地仕上げとも不燃材料で作られていれば、排煙設備を設置しなくても良いということでしょうか。 耐火建築物の外壁に化粧材を張る場合 耐火建築物の非耐力の外壁に化粧材を張る場合で質問です。 申請機関等で言われたのですが 告示の外壁では不燃材料であればなんでも取付けられ、 認定の外壁の場合は不燃材料であっても取付が出来なくて 塗装程度であれば問題ないと言われました。 安くて薄くできる 押出し成形セメント板(認定)+ガルバリウム鋼板(不燃) で出来ないかと検討しております。 聞きかじった話では認定のものでも化粧材は何でも張れるようですが 皆様はどのようにしていますでしょうか? よろしくお願いします。 採光の無窓 老人ホーム350m2程度なんですが、どうしても厨房・相談室・事務室が外部に面さない計画となるので、採光の無窓になってします。 この場合はどういった規定をクリアすればようですか?? ちなみに排煙の無窓は告示よる仕上下地を不燃材にして排煙設備を免除する考えです。 自然排煙の緩和規定を使った場合の排煙有効高さ ただ今計画しております鉄骨造の店舗ビルの排煙有効高さの考え方に関して教えて下さい。 排煙設備の必要な居室(飲食店)で入居者が未定の為、竣工時は天井の仕上げをせず、梁及びデッキ裏を露出といったかたちで考えています。 床面からデッキ裏までは3mを超えるので告示の緩和規定(天井高さの1/2以上、2.1m以上・・・)を使おうと思うのですが、仮に外周部の大梁、その他の大梁、小梁が全て800mmだとした場合、当然排煙窓はその800mmの梁の下に設置される事となります。 その場合、必然的に内部に走る大梁や小梁が防煙垂壁としてみなされてしまうのでしょうか?みなされてしまった場合は、当然その垂壁(梁)よりも高い位置に排煙窓を設置する事など不可能になります。 それとも、この場合は必然的に梁が防煙垂壁としてはみなされず、無い物として考えて良いのか・・・。 かなり言葉足らずで理解しにくいかと思いますがどうぞ宜しくお願い致します。 宅配業者とのトラブル。対策を教えて? OKWAVE コラム 防煙壁 防煙壁についての解釈のしかたについて質問をさせていただきます。 既存の事務所(3階建て)の改修工事をしているなかで、間仕切として防煙壁を成立させようとした場合は扉上部のたれ壁も500mmの垂れ壁という認識になってしまうのでしょうか? 消防の中間検査で指摘された事項ですが、常閉、自動閉、不燃(スチール)の扉、壁、天井、下地も不燃材です。 ちなみにこれにかかってくるのは3階のみです。 今回は告示にて廊下部分を防煙壁にて排煙を免除する方向でうごいておりますが、天井高が2400と低いため、500の垂れ壁をつくると1900の建具しかとりつけることができない・・・ という事態に陥ってしまいます。 もしこの指摘が正当なものであれば別の方法をかんがえなければなりませんが、自然排気は現状きびしいです。 ですのでそうなった場合は告示等、何か方法はないでしょうか? ご検討宜しくお願いいたします。 建設省告示1436について 只今、建築全般について勉強しています。 理解できない点がありますので、質問いたします。 建設省告示第1436号の4-ハー(3)と(4)の違いがよく飲み込めません。 (3)は床面積100m2以内ごとに準不燃で区画すれば排煙免除。 (4)は床面積100m2以下で、仕上げ、かつ下地を不燃で排煙免除。 「以内」と「以下」の捉え方がわかりません。 ご存知の方、ご返答よろしくお願いいたします。 排煙設備免除の居室に設置する扉の構造について はじめまして、居室の排煙設備設置免除の条件でお聞きします。 告示1436-4-ハ(4)を使い排煙の免除を受ける場合、出入り口の扉上に垂れ壁が500以上あれば不燃の扉(自閉式)ではなく木建ての扉で良いのでしょうか。 排煙口の設備でわからないことがあります。 排煙口の設備でわからないことがあります。 建築図で電気室を告示1436号4-ニ-2と書いてありました。 告示1436号4-ニ-2とは、排煙口免除の意味するのでしょうか 排煙口設備はよくわかりません。 建築図拡大したpdf確認お願いします 詳しい方アドバイスお願いします 内装制限と排煙 わかっていたつもりがわからなくなってきました。 私はおもに特殊建築物(集会場)を手がけているゼネコンにて 内装設計をしています。 窓のない部屋の仕上げですが、 令128条3-2 内装制限 床面積が50m2を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分面積の合計がその居室の1/50以下・・・壁・天井の仕上げ 準不燃以上 令126-2 排煙上有効な窓、その他開口部のない居室の面積の合計がその居室の1/50以下・・・ 排煙設備が必要 告示1436四ハ(4) 床面積100m2以下・・・天井・壁下地とも不燃で排煙設備不要 窓の無い居室で内装仕上げが準不燃クロスですむ場合ってあるのでしょうか? 上記を整理すると 令126-2 1/50以上の有効窓が無い→排煙設備必要→その免除に下地仕上げ不燃 令128条3-2のみをみると 1/50以上の有効窓が無い→仕上げ準不燃以上?でいいのですか? それとも『居室で窓その他の開口部の開放できる部分』とは あくまで外気に直接ふれる開口であっ、排煙を自然排煙ではない場合は(排煙設備利用)仕上げは準不燃以上(難燃ではダメ)ということですか? 排煙の有効高さの考え方 私は建築を勉強している者なのですが、排煙の有効高さの考え方についてお教え下さい。 建築基準法施行令126条の2及び126条の3には排煙についてうたわれています。そこでは室内に垂れ壁を設けた場合はその垂れ壁の高さ分が排煙の有効高、設けない場合は天井より800が有効高さとなるとあります。 では下のURLにあるよな居室Aについてはいかがでしょうか? http://stat.ameba.jp/user_images/83/ec/10051821321.jpg 室内には垂れ壁は設けられていませんが、中廊下に出る建具の上に500の下がり壁が出来ています。この場合は建具上の下がり壁を有効の高さと考え500で計算するのでしょうか?それともその壁は排煙は考えない物とし800を有効として考えるのでしょうか?解答お願い致します。 2級建築士→建築事務所を起業?? こんにちは。晴れて大学を卒業し、今年に2級建築士の試験を受ける者です。 何もわからないことばかりでペーペーなのですが 2級建築士の資格を取った場合、すぐに建築事務所を起業できますか? 法令集によると「管理建築士」が事務所ごとにいないといけないと書いてありますが その場合建築士の資格を取ってから3年間の実務が必要とか??? 僕は実は実家の家を建て替える仕事が入る予定なので さっさと資格を取って、自分の事務所として設計したいのですが やっぱりだめなのでしょうか? だめならせめて自分のデザインとして設計する方法は どうしたらよいのでしょうか? 実際に実務に携わっている方からアドバイス頂ければ幸いです! よろしくお願いします! 告示1436号についての質問です。 同じ質問がいろいろありますが 私のケースに置き換えなければ いまいち分からず どなたかお教え下さい。 予見 耐火建築で 内装は 下地/仕上げを不燃にしています。 面積は 200m2以下で 1Fです。 今回 告示1436号を適用したく 居室を100m2以下に区画し 上記のこともあり 下地/仕上げを不燃にしています。 (半分を居室/半分を居室とトイレと倉庫に区画) 開口部分(出入り口)についてお教え下さい。 1.居室間の建具上部に 不燃の垂れ壁h500(300?)等が 必要でしょうか? 2.居室間建具は 不燃規定は あるのでしょうか? 3.トイレや倉庫は 上記1.2の考慮必要でしょうか? お手数かけますが よろしくお願いします。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 生活・暮らし 住まい 引越し新築一戸建て新築マンション中古住宅・マンションリフォーム・リノベーション賃貸・アパート不動産売買・投資その他(住まい) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など
お礼
親切丁寧な説明ありがとうございます。参考にさせていただきます。