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常設型の住民投票条例とはどんなものですか?

常設型の住民投票条例とはどんなものですか? 川崎市で、実質的に外国人に、参政権を与える効果のある 条例を作って標題のような名称を付けているそうですが、 これは触法条例ではないのでしょうか? また、どの政党の人々がこれの成立に努力したのでしょう? 更には、成立後の効果はどのようなものでしょうか? 詳しい方、宜しく御願いいたします。

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回答No.1

あまり詳しくないのですが、即座に法令違反の条例とは思えない面もありますが、しかし、使用形態によっては外国人地方参政権同様の効果も発揮すると言う、微妙な条例ではないでしょうか。 ちなみにこの問題では私は素人ですので、参考までにお願いします。 ■結論としては、住民投票で扱う「課題」次第だと思われます。■ まずは、、常設型の住民投票条例による住民投票の結果に議会や首長が「拘束される」のを定めているのであれば、扱う対象課題によっては著しく外国人参政権に近似していき、よって国民主権原理や地方自治原理を蔑ろにした脱法行為となりますが、住民投票の結果を「参考にする」とした程度であれば、これを違法とするわけにもいかず。 ただし、「参考にする」とは行政上は「拘束される」に実質的に限りなく近いものでありましょうから… そうであるとするなら、「扱う課題によって」は実質的に限りなく違法に近いという、、上に述べたようなまさに脱法行為に属するものかと。 関係自治体がどのような意図を持ってそれを条例化したのかは定かには知りませんが、思うに一時の外国人参政権フィーバーの後遺症なのでしょうね。 地域に住む全住人の「住民アンケート」の形態なら勝手にやってもかまわないと思います。 例えば、外人含めて利用する公衆便所をどこに作るか、住民アンケートをとって調査するとか…  公衆便所の便器の形は和式が良いか洋式が良いか汽車式が良いのかを住民アンケートで調査するとか。 そんな対象課題への住民投票ならかまわないんです。 ま、私はまさか洋式の公衆便所でウンコさせられるのであらば、その地方自治体には絶対行きませんけど。 しかし、関係自治体で、尖閣諸島の帰属はどの国であると議会で議決するのかを、常設型の住民投票にかけるとか…   日本海の呼称を「日本海」と「東海」のどちらを採用するのが議会として正しいのかを住民投票で判断させるとか…   地域の公民館に保存された竹島の領有権を明らかにする歴史古文書の破棄をするのが良いのかしないのが良いのかを住民投票にかけるとか… そこまで行ってしまったら、明らかに行き過ぎであり、脱法を通り越して違法と成ります。 そして恐らくは、関係自治体の多くが、そういう領域まで行ってしまうんでしょうね。 住民投票の有権者を3年以上日本居住の外国人を含め、3ヶ月以上該当地に居住している者とする、その程度の範囲を採用する自治体が多いようなのですが、この条件がドハズレに寛容すぎると感じます。 そこまでするなら、「外国人」などの条件など付けるべきではあらず、3ヶ月以上その地に居住しているもの全員を対象にすべきですね。 そしてそれら汎用化された者を対象として、「住民アンケート」の形態を取って調査を行なうのであれば、まず文句は出ないにもかかわらず、、、 あたら「外国人」などと大それた語句を持ち出し、わざわざ永住外国人に「これが在日外国人が行政参加するための第一歩」と口走らせるようでは、問題でしょう。

migimonza
質問者

お礼

詳しい情報、ありがとうございます。 やはり、永住外国人に「これが在日外国人が 行政参加するための第一歩」と口走らせる内容 なのですね。 政治のことではありませんが、私が現役時代 在日の方と仕事で付き合いがありましたが、 法網を潜る発想を連発する凄さに驚いた経験 があります。

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