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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ペットを車ではねてしまった場合の対処について)

ペットを車ではねた場合の対処法

このQ&Aのポイント
  • ペットを車ではねた場合、責任や補償について知りたいです。
  • 夜間に道路に出たペットを避けきれず車ではねた場合、運転手の責任や義務について教えてください。
  • ペットをはねてしまった場合、車の運転手はどのような行動をとるべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.11

>例えば、犬と運転手の過失割合が犬の方が大きく、もし治療費と修理代が同額だった場合は、 過失相殺され、実質的には飼い主側は一銭も受け取れず、修理代との差額を運転手に支払わなくては いけない、という解釈で合っていますか? 合ってます、あくまで民事ですから、双方の話し合いで過失割合は最終的には決まります、決まらない場合は納得出来ない方が裁判を起こし委ねる事になります。裁判費用・弁護士費用は任意保険が負担します。 あまり質問者様が首を突っ込まず保険会社に対応を任す事が一番の解決かと思います。 刑事罰も行政罰もありませんから、賠償金だけで解決する問題です、任意保険加入ならその辺は大丈夫でしょう。 警察に届けた物として話しますが、質問者様の代理人である保険会社に任せましょう。 双方が話し合っても過失割合は決着しません。 質問をされるぐらいですから、やはり犬の飼い主は何らか賠償を求めているのでしょうかね? 犬と言う生き物とは言え、人の物を壊してますから、警察に届け、保険会社に連絡し質問者様は高みの見物で良いかと思います、最低限の見舞い等で十分かと思います。 犬とは言え、愛犬家にとっては家族同然ですから、たかが犬とは決して思わない方が良いですよ。 車の損害が対した事が無いのであれば、お互い請求しないと言う決着方法もあります。

Beepapa
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 今回は私が起こした事故ではありませんが、もし万が一そのような事態に陥った時には、 仰る通り、保険会社に委ねるのが良さそうですね。 そういう心構えがないと、万が一の時に、飼い主から感情的に責め立てられ、こちらは ひたすら頭を下げてしまって、相手のペースに呑み込まれそうな気がしていました。 >犬とは言え、愛犬家にとっては家族同然ですから、たかが犬とは決して思わない方が良いですよ。 その通りだと思います。そのあたりは、感情的にかなり温度差がありそうですので、お互いに あまり感情的にならないよう、淡々と事故処理をするのがいいですね。

その他の回答 (14)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

おかしな回答がありますが・・・ 器物損壊罪は「故意」が要件ですので、過失である交通事故では器物損壊罪は適用されません。 よほどの事って??なんだ?です(笑) 民事的には飼い主がリードの管理をどのようにしていたのか? 運転手の注意義務はどうか? 道路の状況はどうか? あたりで過失割合が決定されます。

Beepapa
質問者

お礼

器物損壊で罪にはならない、ということですか? 過失割合の算定をしなくてはいけないということであれば、急に道路に出てきた犬に対しても やはり民事責任は避けられない、ということですね。

  • kokudo
  • ベストアンサー率42% (103/240)
回答No.3

犬は法律でリードで繋がなきゃいけないんで、車道に犬が出て来て轢いても罪にならないし、車が凹んだら弁償してもらえるんじゃないかな

Beepapa
質問者

お礼

リードで伸縮するものがありますよね? リードでつないでいたにも関わらず、路肩にいる犬をひっかけてしまったような場合も同様でしょうか。 やはりその時ごとの状況にもよりますかね。

回答No.2

わざと犬に車をぶつけたのでない限り、刑事責任を問われることはありません。 民事責任に関しては、飼い主の過失と運転者の過失を比較し、運転者の過失が大きければその分を賠償することになります。しかし、少なくとも「運転者が一方的に悪い」という評価にはならないと思います。 飼い主がノーリードで散歩させていたり、不注意でリードを放してしまったような場合は、運転者に過失はありません。逆に車の修理代などを飼い主に請求できます。

Beepapa
質問者

お礼

なるほど。確かに相手への補償はともかく、こちら側の損害についてはどうなるのか気になるところでした。悲しんでいる飼い主に対して、請求しづらそうな感じもしないでもないですが、淡々といくしかないんでしょうかね。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (700/3519)
回答No.1

犬は器物とみなされるので、死なせれば器物損壊罪 ただ、刑事責任は、よほど悪質でないかぎり取られないでしょう 民事では物損事故となり、運転者の過失割合に応じて損害賠償 対物保険担保となります

Beepapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 器物損壊で、保険会社に連絡をしなくてはいけないということですね。

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