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貸した車で事故した場合、車の持ち主の責任は

友達が事故にあいました。運転手は知人から借りた車で、その保険は自賠責しか加入しておらず、自賠責限度額120万の保険金だけでは足らず、困っています。病院からは高額の医療費支払いを求められています。  運転手はまだ20歳代ですが、無職のため支払い能力は一切ありません。こうした場合、運転手にたとえ裁判で賠償を求めても治療費等を払ってくれる補償はありません。今後被害者は自分で治療費を負担するしかないのでしょうか。また運転手に車を貸した知人に対しても何らかの責任を求めることはできないものでしょうか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

車の所有者にも責任があると思います。 業務中であれば、使用者責任もあると思います。 まずは、相手の支払い能力などではなく、賠償責任を負う人を明らかにし、示談でも裁判でも損害額を確定すべきでしょう。 その損害額の賠償の決めごとを守れないなどの際には、別途裁判などにより財産を差し押さえたりするしかないでしょうね。 交通事故の裁判で、治療費が高額で、治療を継続しているような場合には、弁護士へ相談すべきだと思いますね。弁護士でも、交通事故を専門にしていたり、取り扱っている事務所を探しましょう。専門外の弁護士に頼んだら、リスクが高くなりますからね。 治療費ですが、交通事故では健康保険が使えないなどと考える人が多いようです。しかし、健康保険の団体に対して、第三者行為傷害の届出を行えば、健康保険診療を受けられます。 健康保険を利用した場合、治療費の計算が保険診療として計算されます。自由診療より治療費総額が安くなります。被害者が負担した3割相当の部分は、引き続き請求の権利があります。その代わり、残り7割相当の保険給付をおこなった健康保険団体がその7割相当を相手に請求する権利を持つことになるでしょう。7割を回収できなくても、それは健康保険団体が負担するリスクになるのではないですかね。 もしかして、健康保険を一切使っていないのでしょうか?そうなれば、自由診療が2割増しと考えると、健康保険での100万円相当の治療費になります。これが保険診療で3割負担であれば、とりあえず30万円を請求することになりますので、まだまだ治療費を出してもらえたかもしれませんね。健康保険団体の分まで気にする必要もなく、請求の順番通り自賠責が保険金を出すでしょうからね。 過失割合0のような場合には、健康保険を使ってあげる必要がないなどと考えがちですが、相手の資力や保険契約内容次第では、健康保険を使った方がリスクが減ることにもなることでしょう。 最後に、ご友人やご友人の家族の契約する任意保険はありませんか?その中に弁護士特約はついていませんか?自動付帯などで知らないこともあります。弁護士特約では、保険会社の用意する弁護士以外を使っても、弁護士費用を出してくれると思います。相談から裁判までの費用です。 損害額や過失割合を確定しつつ、賠償金をどのようにつくらせるのかを計画をしっかりとたてましょう。 必要に応じて、合法的な脅しも必要です。 財産の差し押さえには、給与債権なども含まれるはずです。給与債権の差し押さえには限度があるかもしれませんが、勤務先に連絡することでの差し押さえでしょうから、差し押さえされれば、勤務先で信用を失ったりすることでしょう。その若者は、自己破産してもご友人への賠償義務は無くなりませんから、一生賠償義務に追われることにもなります。これらを法的にしっかりと伝え、親御さんに保証人などとなってもらったり、立替させるように導くのです。保証人とさせてしまえば、親の財産などの差し押さえも可能でしょうからね。 法等に支払い能力がなければ、分割でもなんでも払わせるように向けるしかないでしょう。 場合によっては、ご友人やご友人の家族の保険で、相手が支払うべきものを立替するような保険金支払いもあるかもしれません。払ってもらえるかどうかわからないリスクより、等級が下がっても、自分の保険を使う方が良いという場合もあることでしょう。 車の任意保険の中には、弁護士特約のように、契約車両などに同乗していなくても利用できるサービスや特約もあると思います。保険会社や弁護士などを上手に活用し、可能な限りの損害を金銭的回収に向けて頑張るしかないでしょうね。 私は、相手の保険会社の社員のしゃべり方に腹が立っただけで、弁護士特約を使ってすべてを裁判にしました。裁判となれば、自賠責の基準や任意保険会社の基準より高額な賠償金や損害金の認定がされやすくなりますので、保険会社は損をしたことでしょうね。 お金を可能な限り使わずに、しっかりと賠償を受けるために、ご友人を支えてあげましょう。ただ、あまり具体的な部分に介入すると、あなたのアドバイスで損をしたら友情関係にひびが入ってしまうかもしれませんから、ご注意ください。善意のアドバイスが恨まれる原因になる場合もありますからね。

gahabtra
質問者

お礼

・加害者である運転手は交渉には一切応じないというか、払えるお金はないので訴えてもらってけっこうです。という態度です。まだ弁護士には相談というか費用もかかり、また相談しても結局、補償してもらう可能性が少ないので、訴え損になる気がします。前回、友人と訪問したとき、居留守でなかなか出てこず、結局、夜、訪問すると出てきましたが、全く相手にならず。相手は20代そこそこの若者で暴言を吐き、こちらを挑発してきます。 殴ってやりたい気分ですが、やってしまえば相手の思うつぼ。こちらも自分たちの家庭があります。警察が逮捕でもしてくればよいのですが、警察も交渉の民事は不介入。  友人は国保に加入しており、第三者傷害を使って、一時的に立て替えしてもらい、自己負担額を減らすことも可能でしたが、加害者はこちらが、そんな目にあって、いろいろと考えていること知らず書類作成にも非協力的なので、届け出はしておらず、今、入院費用が膨れ上がって困っています。こんな理不尽なんとかならないですかね。

その他の回答 (6)

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.7

NO.5です。 回答内容で、大体の事故内容が、わかりました。 交通事故相談所・交通事故相談センターでの 友達が、無料相談を利用して、相談し、 第三者を介して、解決するのも一考かと。 相談は、無料と思います。 その後の経費等も、詳しく説明してくれるのでは。 コンビニで、跳ねられたようなので、 ビデオがあればいいのですが、時間が経っているようなので ビデオの映像は、難しいと思います。 相手は、もしかしたら事故の罰金が多額になった?、のでしょうか。 だから、治療費・慰謝料の支払いを拒んでいる??

gahabtra
質問者

お礼

一番大変なのはやはり医療費の支払いです。病院から請求がきており、通院費用もたまるので、治療を断念しなければならない状態に追い込まれています。無料法律相談などにはまだ正式には相談しておりませんが、なぜやっていなかというと、これまでの相手側の態度からもとても費用が払えるとは思えないからです。勤務先もわかりましたが、アルバイト程度の収入しかないことがわかりました。雇っている店長によると、家賃を払って、生活ぎりぎりだということです。かといって、二十歳を超えているので、親を調べて請求することもたぶん、法律的に無理でしょう。いわば、たとえ裁判に勝ったとしても、費用だけがかかり、相手は全く気持ちはないようで、「訴えてもらったほうが、はっきりする」と開きなおているので、こちらとしてもNo.5さんが提案する法律相談にも足が進まないわけです。ということで困っております。      

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.6

その友達(の車)は任意保険に加入していないのですか ? 加入しているのならその保険会社に対応を依頼です 加入していないのなら 五十歩百歩です それに 責任割合が100対ゼロ なんてことはほとんどありえませんから、相手の非ばかり責めるようなことはいかがなものかと

gahabtra
質問者

お礼

被害者の過失はなく、加害者の過失は100%だそうです。車は自賠責しか加入しておらず。

  • mrst48
  • ベストアンサー率9% (303/3050)
回答No.5

「あいました」との質問なので 友達が、ぶつけられた。のでしょうか。 そして、友達が重いケガをして 自賠責の限度額を超えてしまうことなのでしょうか。 そうであるならば、友達は自動車保険に 加入しては、いないのですか? 加入しているのであれば、担当者にアドバイスをもらうとか 保証内容によっては、事故負担が無くなる可能性も。 まず、そのあたりを確認した方が良いと思います。 自動車保険に加入していないのであれば、 他の方の回答を、参考にするしかないと思います。 自賠責の限度を超えるケガなので、 相手の運転手は、刑罰を受ける可能性も。 早めに対処した方が良いと思います。

gahabtra
質問者

お礼

すみません。詳しく申しますとコンビニでバックしてきた車にはねられ入院し、今は退院しております。運転手は知人の車を運転しており、その車は自賠責しか加入していません。先日、友人は退院しましたが、入院医療費200万、慰謝料20万、あと文書料とかなどで自賠責120万は超えています。自賠責はすべて医療費支払いに充てられますが、超えた分や今後の通院費用がかかってきます。特に後遺症もないので、そっちの補償はありません。  また友人も車の保険には一切入っておりません。友人は国保に加入しておりますが、加害者が一切非協力的なので、第三者傷害を使おうにも手続きもできておりません。逃げておるというか、開き直っております。自賠責を超えた費用の請求が友人にきております。これからの通院費用も支払う必要がありますが、病院が請求を保留してくれている状態ですが、友人も払えないので困っています。  こんなことって、よくあるかと思いますが、みんなどうしているのでしょうかね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.3

自動車損害賠償責任 自動車の持ち主が 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明できなければ賠償の責任を負います。  詳しくは交通専門の弁護士へ相談して下さい (自動車損害賠償責任) (定義) 第2条 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車を除く。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。 2 この法律で「運行」とは、人又は物を運送するとしないとにかかわらず、自動車を当該装置の用い方に従い用いることをいう。 3 この法律で「保有者」とは、自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。 4 この法律で「運転者」とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。 第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 (民法の適用) 第4条 自己のために自動車を運行の用に供する者の損害賠償の責任については、前条の規定によるほか、民法(明治29年法律第89号)の規定による。

gahabtra
質問者

お礼

ありがとうございます。法律は難しいですが、読んで整理しております。

  • dada4533
  • ベストアンサー率36% (391/1084)
回答No.2

最終的には、車の所有者に責任があります。 後は、当の本人と、車の所有者との話し合いです。 人に車を貸す場合には、最終責任は、車の所有者です。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

弁護士に相談しましょう。

gahabtra
質問者

お礼

ありがとうございます。訴えても相手方は賠償はできない。訴えても支払えないの一点張り。話し合いにも応じず、連絡も取れない状態だそうです。住所はわかっているので、友人と一度、話し合いに応じるよう訪問しても居留守ででてきません。費用もかかるので、公的な法律相談で解決方法を聞くしかないくらいです。また運転手についていろいろと近所で聞き込みをしていると暴力的な性格もあり、結局泣き寝入りとなるのか。くやしい限りです。

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