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21歳の娘(社会人)がローンを組んだエステが民事再生法を申請したと昨日

21歳の娘(社会人)がローンを組んだエステが民事再生法を申請したと昨日娘から聞きました。 ネットのクーポンで3回ほど行ったことは軽く聞いておりましたが、まさかローンまで 組まされていたとは・・・。 今年の4月に契約して月1回の36回払いだそうです。(約15万) その上、民事再生法申請だそうです。 店に確認の電話をさせてみたところ営業もしているとのこと。 私には全く無縁な出来事だけに、ネットで検索してもよく理解できません。。。 親としてはそんな危ない?ローンは解約させたいのですができますか? よろしくお願いしたします。

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noname#140269
noname#140269
回答No.2

クーリングオフのが適用される最長期間は20日間です。ですから、今からローンの解約は不可能です。民事再生法は、経済的に窮境にある債務者の事業(このケースはエステ会社の事業)または経済生活の再生を目的とする法律です。文字通り「再生」させるわけですから「営業は続けられます」。 ローンを組んだという事は、エステの会社と支払いの契約をしたのでは無く、お嬢様とローン会社との間に組まれた契約なので、支払いはストップさせる事はできません。何か嫌だなと思ったら、一括返済するより方法は無いです。その意思がお有りなら、ローン会社に連絡をして「残債を一括で支払いたいのですが」と言えば、先方から「返済する日はいつのご予定ですか?」といった内容の事を聞かれます。それでこちらが○○日と、具体的に支払う日を言えば、それに合わせ「利息計算」をして支払い額を書いた請求書を自宅に送ってきます。それに従って返済をしてください。勿論、これまで通り毎月決められた返済日に返済し続けても良いのです。

sora-0420
質問者

お礼

要点を分かりやすく書いていただきありがとうございます。 とても参考になると共に安心しました。 なんだか、詐欺にでもあったかのように感じておりましたので。 短い休憩時間の合間に急いで打ったので、ご理解いただけるか不安でしたが、納得できるご回答いただきました。

その他の回答 (3)

回答No.4

私にも娘がいますので、 親の心情として理解できなくもないですが・・ >まさかローンまで組まされていたとは・・・。 別に詐欺に遭ったわけではないですし、 腕を押さえつけてハンコ押さされたわけでもないでしょう? 最終的に娘さんが自分の判断でローン契約したのであって、 勝手に被害者の立場を取られるのはマズイと思いますよ。 おそらく、初回無料!みたいなクーポンで行って、 あの手この手でおだてられて乗せられて、の契約でしょうが タダより高いものはない、という社会勉強をしたと思えば いいのではないでしょうか? >民事再生法申請 クーポンを先払いで売ってトンズラするエステ経営者もいます。 営業が続いている限り、客として利用できるわけですから 今の時点では何ら問題ないと思うのですが? どうしても、ということであれば、 未利用分の返還をエステ側に求めてみられてはいかがですか? 解約できる時期はとっくに過ぎていますから、 幸い返還に応じてもらっても違約金などの名目で減額されて 最悪の場合、未利用分の1割も戻って来ない可能性もありますが・・。 >危ない?ローン ご自身はローンを組まれたご経験が無いのでしょうか? 普通の信販会社のローンであれば危ないも何もありません。 危ないと思っていらっしゃるのはエステ店の会員権が 突然なくなってしまうかもしれない、という意味ですよね? ローンを精算するのは信販会社が相手です。 エステの会員権を精算するのはエステ店が相手です。 そこを混同していらっしゃいませんか? 娘さんはもう社会人ですよね? いつまでも親が出てきて守ってあげられませんよ。 これからも社会の中で色んな場面で「おいしい話」に出会います。 そういう中から詐欺や危ない話を自分で見抜く目を持っていないと 簡単にカモにされてしまいます。 今回の件は、事故とも言えない程度のことですが これを機に娘さん自身が自分を守る意識を身につけられる事を オススメしたいですね。

sora-0420
質問者

お礼

ご丁寧にご説明していただきありがとうございました。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.3

ラ・パ○レのことでしょうか? 問題は今後エステのサービスを継続して受けることが出来るかどうかですが、 代金を一括で支払ったのに、民事再生でサービスが受けられない場合は、支払済み額を再生債権として届けることは可能かもしれません。 しかし、他の金融会社のローンを利用して契約した場合は、倒産したエステと金融会社と利用者の清算関係が複雑なので、結構面倒なことになる可能性があります。 いずれにしても、質問者さんの娘さんとローン会社の債権債務の関係は変わらず、あくまで借金をしている立場ですから、引き続き返済を求められるでしょう。 ローン契約を解約するには全額返済を求められると思います。

sora-0420
質問者

お礼

はい、そちらの会社になります。 どうやら面倒なことには、なりそうにありませんでした。 ご説明ありがとうございました。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

子供が泣きついてきたわけでなければ、子離れをしてみては? 金額的にも最初の社会勉強料としては妥当です。 もちろん、違法な契約であれば別ですが、質問文の内容からはごく全うな契約のようです。 どうしても心配であれば、契約書を持参で消費者センターへ行って相談してみては。 もちろん娘さんも同行で。

sora-0420
質問者

お礼

最初にコメント頂きまして、ありがとうございました。 今後の参考にさせていただきます。

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