- 締切済み
はじめまして、民事再生法の適用の可否について質問させてください。
はじめまして、民事再生法の適用の可否について質問させてください。 現在、夫名義の店舗(住居兼)が一軒と夫と私(妻)名義の家が一軒あります。 家のローンが1300万残っていますが現在の収入では返済が困難なため民事再生法 の申請を考えています。 持ち家は店舗運営のための資金(300万)を借りるとき抵当権が設定されました。 民事再生法の適用は可能でしょうか。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
ご質問の趣旨からすると、「民事再生法の適用の可否」というよりは、住宅資金特別条項の適用の可否についてのご質問だと思います。 いわゆる住宅ローンの抵当権以外の抵当権(ご質問では事業融資金を担保する抵当権)がある場合、住宅資金特別条項を適用することはできません。(民事再生法第198条第1項ただし書) 民事再生法 (住宅資金特別条項を定めることができる場合等) 第百九十八条 住宅資金貸付債権(民法第五百条 の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。 2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
民事再生とは、家のローンは支払うことを前提に、他の債務を減額してもらう制度です。 家のローンが払えないなら、無理です。
- from_0k
- ベストアンサー率20% (28/140)
適用も何も、、、まずは、債権者の同意が、どの程度得られそうなのかについて、 記載しないことには、回答できないと思いますよ。
お礼
ありがとうございました 参考にさせていただきます