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エステのローン地獄に困っています

娘22歳学生がエステのローンを母音だけでクレジット会社2社と契約を結ばされ3年間で毎月24000円約85万のローンを組みました。 エステは30回のコースで娘は、もうすでに15回受けており、中途解約金を計算すると、57万ほどになり、1回あたりの料金が約2時間で約36200円にもなります。 まだ1度も引き落としもされていないので解約するのですが、この法外な金額を何とか半額くらいに交渉する事は出来ないのでしょうか? どうぞ皆様ご指南の程よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takumaF
  • ベストアンサー率38% (58/149)
回答No.3

こんにちは。 アルバイトしている人に対して85万円のローンを組ませ契約をするというのは、良心的な会社とは言えません。良心的とはいえませんが、それだけでは法律に違反しているともいえません。 第一に、エステの場合は、特定商取引法に基づきクーリングオフができる旨等の書面の交付が要求されています。この書面の交付がなかったり、書面の記載事項に不備があれば、クーリングオフができる可能性があります。クーリングオフができれば、今後の支払をする必要がありませんし、ローンをとめることもできます。 第二に、中途解約です。 この場合、解除があった場合にのみ適用される高額の「対価」を定める特約は、実質的に損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するものであって、無効となります(NOVA判例)。30回(85万円)のうち15回を受けたわけですから、15回分の料金は42万5千円ではないでしょうか。この分の支払義務はあります。 残り、15回分の42万5千円は支払を拒否できますし、ローンを止めることもできます。 とにかく、一度、消費者生活センターや国民生活センターに相談されるべきと思います。

yai75
質問者

お礼

ご回答有難う御座います 本日消費センターに相談に行ってまいりました 今後は娘に対するセールストークの中の違法性についてを 消費センターの方がエステ側と話をして下さり、中途解約金 57万を少しでも減額出来るように交渉して下さるそうです まだ1度支払って居ないのに15回も施術を受けた娘にもかなりの非があるそうですが一重に効果を期待しての事なので… そこもエステ側の不利に成り得る材料ですと言われました         ありがとうございました

  • opechorse
  • ベストアンサー率23% (435/1855)
回答No.2

>ただ、契約の仕方に問題があり、かつ料金が明らかに法外と見なせる傍証証拠を示せるなら 学生で収入源が無い事を承知で契約を結ばせ、1回の施術料が2時間で36,200円は、あまりにも法外な金額なのでは無いのかと思えるのですが…? 費用だけを見るなら特別高額とも思えないのですが エステの社名で検索をかけて、問題が出てくるような会社ならその方向で交渉中の余地があるかもしれません 学生で収入がない中でのローン契約には疑問があります 連帯保証人をどなたか立てたのでしょうか もし、(業者の説明がどのようなものであったにせよ) 親御さんの名前だったなら、それを書いた娘さんに法的責任があります (有印私文書偽造) アルバイトか何かで収入があってローン審査が通ってしまったならばこれ自体も問題がなくなってしまいます 以前、着物商法や羽フトン商法でローン審査の甘さが問題になったことがありましたが、この方向で交渉の余地はあるのでしょうか また、前30回のうち15回通われたということはそれなりに期待される効果があったように思うのですがどうなのでしょうか 交渉のポイントとして 業者に違法性があるか ローン審査・書類に問題があるか ですが 業者側はこのような経験の豊富な方が交渉に当たるものですし ご質問者は、業者の違法性を最低限、この掲示板で回答してくれる方に納得してもらえるぐらい説明できなければ返金は非常に難しいと思います

yai75
質問者

お礼

ご回答有難う御座います もう怖いので消費センターさんにお任せする事にいたしました 契約者(娘)とエステのローンを組ませた人間とのセールストークの中に違法性が無いかでエステ側と話をして下さるそうです

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.1

こんにちは。 >拇印だけでクレジット会社2社と契約を結ばされ・・・・ 拇印を押したときに署名(名前を自筆で書く)も一緒にしましたか?法律的に、拇印だけでは契約の意思表示としての効力が弱いと見なされるのですが、署名・拇印は捺印とほぼ同様の契約意思表示とみなされますので結構危ういですので確認してください。 >この法外な金額を何とか半額くらいに交渉する事は出来ないのでしょうか? 総額85万円に対して中途解約57万円ですから、超法外な中途解約金とは言えないと思います。交渉は可能かと思いますが、既に15回の施術を受けてしまっていますから、普通に考えれば85万円の半分、42万5000円戻してもらえば御の字だと思いますね。 ただ、契約の仕方に問題があり、かつ料金が明らかに法外と見なせる傍証証拠を示せるなら、それを持って消費者センターなりに相談することは当然出来ます。ご質問の内容からはその辺が読み取れませんので何とも言えないところではあります。 お役に立てば幸いです。

yai75
質問者

補足

ご回答有難う御座います 娘は22歳で成人ですが学生でバイト先を勤務先に書いていました 直筆で署名して拇印を押しています。 >ただ、契約の仕方に問題があり、かつ料金が明らかに法外と見なせる傍証証拠を示せるなら 学生で収入源が無い事を承知で契約を結ばせ、1回の施術料が2時間で36,200円は、あまりにも法外な金額なのでは無いのかと思えるのですが…? 全ての契約書は取ってあります。 18日にエステサロンに解約に行きます その時に15回分のエステ料金と解約違約金を57万ほど払う計算になりますので、この支払いを何とか安くして貰える交渉方法を、教えていただければと思い投稿いたしました。 どうぞよろしくお願いいたします。

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