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5年前に住宅ローンを組む事ができず親から1500万を借り中古物件を購入
5年前に住宅ローンを組む事ができず親から1500万を借り中古物件を購入しました。 月々7万ほど返済で借用書を作って毎月きちんと振込み返済をしておりました。 ところが先日、親の会社がどうにも立ち回れなくなって自己破産をしようかと考えていると相談されました。 この借用書が銀行当に周り一括返済をするように言われるのでしょうか? とてもじゃないですが一括なんて返済できません。
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- tomo-tomo01
- ベストアンサー率68% (108/158)
まず、親御さんが破産したからといって、あなたの借用書が銀行当に周るわけではありません。 自己破産は、親御さんが裁判所に破産の申し立てをすることになりますが、その際、親御さんがあなたに貸付があることは、裁判所に明らかにしなければいけません。 なぜなら、あなたへの貸付は親御さんの財産にあたりますが、財産を隠して破産の申し立てをすれば、親御さんは、免責(借金を払わなくてもいいという決定)を出してもらえなくなるからです。 あなたに対する貸付に限らず、親御さんに一定の財産がある場合には、裁判所は、その財産を換価して債権者に配当する職務にあたる破産管財人(弁護士がその職務にあたります)を選任します。他方、みるべき財産がないと裁判所が判断した場合については、破産管財人は選任されません。 とはいえ、あなたの返済が終わるまで、破産管財人が待ってはいられないでしょうから、支払方法については、破産管財人とあなたとで協議することになるでしょう。 いずれにせよ、親御さんは会社をされているとのことですから、破産の申立をするには弁護士の助力が必要になるでしょう。その際、あなたの貸付の件についても相談されてみてください(ただし、親御さんは貸主で、あなたは借主ですから、法的には利害が対立しているため、弁護士としては具体的なアドバイスができない可能性もあります。そのような場合であっても、あなたの相談を聴いてくれる弁護士を紹介してもらうことはできるでしょう)。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
もし銀行に回ったらその銀行との要相談で決まります。 普通は支払う先が変わるだけのはずですが・・・